2021.03.30
令和3年4月1日から弁護士費用の表示についても消費税込みの総額表示が義務付けられることに伴い、弊所でも弁護士費用の表示を変更しています(弁護士費用自体に変更はありません)。
ただし、消費税率は当該費用が発生した時点の率が適用されることから、着手金は契約時点の消費税率がそのまま適用されますが、成功報酬金は通常は賠償金取得時点の消費税率が適用されることになります。
したがって、成功報酬金に関しては、報酬金発生時点までに消費税率が変更されれば、それに伴って報酬金額(適用される消費税率)も変動することになりますので、その点はくれぐれもご注意ください。
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