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下肢

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下肢の後遺障害は、受傷部位・内容によって多岐に亘ります。
それぞれのポイントを押さえた立証が重要です。

下肢の後遺障害等級について

欠損障害

両下肢をひざ関節以上で失ったもの 1級5号
両下肢を足関節以上で失ったもの 2級4号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの 4級5号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの 4級7号
1下肢を足関節以上で失ったもの 5級5号
1下肢をリスフラン関節以上で失ったもの 7級8号

機能障害

両下肢の用を全廃したもの 1級6号
1下肢の用を全廃したもの 5級7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの 6級7号
1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 8級7号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を
残すもの
10級11号
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの 12級7号

動揺関節

常に硬性補装具を必要とするもの 8級
時々硬性補装具を必要とするもの 10級
重激な労働等の際以外には硬性補装具を
必要としないもの
12級
習慣性脱臼、爆弾膝 12級

短縮障害における後遺障害等級

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 8級5号
1下肢が5センチメートル以上長くなったもの 8級相当
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 10級8号
1下肢が3センチメートル以上長くなったもの 10級相当
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 13級8号
1下肢が1センチメートル以上長くなったもの 13級相当

変形障害

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 7級10号
1下肢に偽関節を残すもの 8級9号
長管骨に変形を残すもの 12級8号

機能障害(可動域制限)の後遺障害等級認定のポイント

機能障害(可動域制限)には、次の2種類が存在します。

  • ① 骨折を直接的な原因として他動運動に支障が生じる場合
  • ② 骨折や打撲に伴う神経損傷に伴い自動運動に支障が生じる場合

■ 骨折に伴う機能障害(可動域制限)の場合
実際に機能障害(可動域の制限)が生じていることを前提に
 ①関節部分の骨折か
 ②骨癒合状況
 ③元々の骨折の態様
はポイントになってきます(これらは独立の要件ではなく、総合考慮される要素です)。

要するに機能障害(可動域制限)をもたらす原因が客観的に認められることが重要だと考えられています。
たとえば、膝を打撲し、その後に膝が動かなくなったと主張しても、それを裏付けるような画像上の根拠が存在しなければ、機能障害として後遺障害認定を受けるのは難しいと考えられます。
具体的には、関節部分を骨折しているか、骨折部分は癒合しているか、癒合しているとしても歪みなどが残っていないかといった事情が考慮されます。
また、それに加え、元々の骨折の程度も重要だと思われます。
つまり、開放性粉砕脱臼骨折のような激しい骨折の場合には、骨癒合は良好であったとしても、骨折時に軟部組織を激しく損傷していることが容易に想像されますから、客観的に機能障害の原因があると認定され易いと思われます。
結局、これらの要素を総合的に考慮し、医学的な観点から機能障害(可動域制限)の存在を合理的に説明できるのか否かがポイントです。

元々の骨折の程度を重視し、
後遺障害等級認定されたと思われる事例

実際に私が取り扱った事例でも、骨癒合は良好でしたが、元々の骨折の程度が激しいものであったため、機能障害として後遺障害認定が受けられたと思われる事例が存在します。

■ 神経損傷による機能障害
運動神経を損傷し、その結果、足首などを動かすことができなくなるような場合です。
代表的なのは腓骨神経麻痺で、それについては、後述します(「腓骨神経麻痺」の欄をご覧ください。)

機能障害(動揺関節)について

1.動揺関節とは

動揺関節とは、関節の安定性が損なわれ、正常では存在しない異常な関節運動が生じている状態のことです。
交通事故で多いのは、膝の靭帯損傷に伴う動揺関節です。

2.膝の靭帯損傷に伴う動揺関節

膝の靭帯

膝には、内側側副靭帯、外側側副靭帯、前十字靭帯、後十字靭帯があり、これらが上の骨と下の骨を繋ぎ、ズレることを防止しています。
交通事故によって膝に外力が加わり、その外力の方向に応じて様々な靭帯損傷が生じます。そして、それに伴い、膝のズレ(動揺性・不安定性)が引き起こされるのです。

立証のポイント①

  • ①画像(主にMRI)によって靭帯損傷の存在を証明すること
  • ②ストレスレントゲンによって動揺性の有無とその程度を証明すること

ストレスレントゲンとは、器具等によって膝に外力を加え、実際に上の骨と下の骨がズレている様子を撮影するものです。これは実際の臨床現場ではあまり行われていない撮影方法ですが、後遺障害認定には必須のものですから、医師に事情を説明し、撮影してもらう必要があります。この①と②が極めて重要です。

立証のポイント②(補足的な立証)

  • ③徒手検査(ラックマンテスト、前方引き出しテスト、後方引き出しテスト、外反ストレステスト、内反ストレステストなど、手で膝にストレスを加え、動揺性を確認する検査)
  • ④関節内視鏡検査(手術を行う場合には、膝の中に関節鏡を埋め込み、実際の損傷状況を確認します)
このような検査結果を提出することも有効と考えられます。

短縮障害の後遺障害について

短縮障害における後遺障害等級

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの 8級5号
1下肢が5センチメートル以上長くなったもの 8級相当
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの 10級8号
1下肢が3センチメートル以上長くなったもの 10級相当
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの 13級8号
1下肢が1センチメートル以上長くなったもの 13級相当
1.短縮障害とは

短縮障害としては、骨折等により下肢が短くなった場合の他、骨折等により一方の下肢が過成長し、他方の下肢に比べて長くなってしまった場合も含みます。
計測方法としては、上前腸骨棘と下腿内果下端間の長さを健側の下肢と比較することによって計測します。
体の表面にメジャーを当てて計測する場合もありますが、それでは誤差が生じてしまう可能性があるため、最も正確に計測するためには、両下肢のレントゲンを撮影し、レントゲン画像上で計測するという方法を用います。

2.短縮障害のポイント

後遺障害等級認定自体は、計測さえ正確であれば、それほど難しくはないと思います。問題は、後遺障害等級認定後の労働能力喪失率の認定です。 つまり、短縮障害を巡っては、自賠責における後遺障害等級認定の問題よりも、むしろ、そこで認定された等級を前提として、逸失利益をどのように算定するかが争点になると思われます。それは、特に13級(1センチメートル以上の短縮)では問題になり易く、要するに、1、2センチメートルの短縮があったとしても、それに伴う仕事への影響は極めて限定的であるという反論が加害者(保険会社)から出されることが多いのです。

私は、これまで複数の短縮障害の案件を取り扱い、判決で請求通りの労働能力喪失率が認定された事例も存在します。それを基に、いくつかポイントを指摘します。

①後遺障害診断書作成時の注意点
「足の長さだけを記載してもらうのではなく、それに伴い生じている症状も具体的に記載しておくべき」
たとえば、短縮障害の存在に伴い、体重のかかる側の足に痛みが生じたり、体のバランスが崩れ腰痛が生じやすくなったりするという事情です。 短縮障害を巡っては、僅かな短縮障害であれば仕事等への影響は生じないという医学的意見も存在します。それに対する反論として、実際に生じている不都合を診断書に記載しておいてもらう方が、裁判等でも戦い易いのです。逆に、診断書にそうした事情が何も書かれていないと、「短縮障害に伴う影響は特にない」という誤った認識を持たれかねません。


②示談交渉や裁判において
「短縮障害に伴う日常生活や仕事への影響を十分に主張立証していくこと」
短縮障害に伴い、日常生活や仕事に様々な影響が生じていることを主張、立証していくことが重要です。その場合には、ケースバイケースの対応になると思いますが、たとえば、被害者が学生であれば、事故前後の体育の成績を提出したり、担任の先生作成の報告書を提出したり、などといった方法が考えられると思います。工夫の必要な部分で、弁護士としての腕の見せ所ともいえます。

下肢骨折後の神経症状について

下肢を骨折し、その後に骨癒合はしたものの、当該部位に痛み等の神経症状を残す場合があります。
そのような場合には、神経症状として14級9号又は12級13号の認定可能性が考えられるところです。問題は、14級9号と12級13号の区別の基準です。
この点については、「その他の神経症状」の欄をご覧ください。

私の取扱事例

①膝関節に「関節裂隙の狭小化」や「骨萎縮」の所見が認められるとして12級13号が認定された例
②手関節に「骨折後の偽関節の残存が認められる」として12級13号が認定された例
③足関節の「整復がやや不良」として12級13号が認定された例
などが存在します。ただし、骨片等が癒合せずに残っていたとしても、それによって直ちに12級13号の認定が受けられるとは限りません。中には14級9号の認定に止まった例も経験しています。ここで重要なのは、痛みの原因となるような骨片なのかどうか です。その骨片の位置、具体的には、それが体重のかかる位置なのか等といった事情が具体的に考慮された結果、14級9号の認定に止まっています。
因みに、上記①と③の事例は、当初、自賠責は、「骨癒合は良好」と述べ14級9号の認定に止めています。その結果を見て、私が、画像所見を指摘し異議申立てを行ったところ、「再度画像を精査したところ」などとして、12級13号への判断に変更しています。何度かこのようなことを経験しているため、私は、自賠責の画像検討結果を直ちに信用はせず、念のためこちらでも検討を行うようにしています。

半月板損傷の後遺障害について

膝の靭帯

主な後遺障害等級

半月板損傷に伴い膝の痛みを残した場合は、次の後遺障害等級が考えられます。

局部に頑固な神経症状を残すもの 12級13号
局部に神経症状を残すもの 14級9号

等級認定のポイント

  • ①MRI、関節鏡検査等によって半月板損傷の存在を証明すること
     (MRIが有効。関節鏡検査は手術による治療を前提として行われるものに過ぎません)
  • ②マクマレーテスト、アプリーテストなどの徒手検査による証明をすること
     (徒手検査は補助的な方法に過ぎないため、①が決定的に重要)

取扱事例

半月板損傷の診断を受けていたにもかかわらず、自賠責が14級9号の認定をしたため、異議申立てを行った例が存在します。
異議申立ての結果、自賠責は認定を見直し、12級13号を認定しました。その際に私が主張したポイントとしては、半月板切除術を受けている点でした。

■ 12級13号と14級9号の分水嶺
上記事例もそうですが、他の事例を見ても、私の印象としては、交通事故に伴い半月板を損傷し、さらに半月板切除術(手術)を受けている場合には、12級13号の認定が受けられる可能性が高くなるように思われます。
ただし、交通事故に伴う半月板損傷が画像上認められれば、12級13号が認定される可能性はあります。もっとも、手術をして半月板切除を受けている場合には、半月板損傷の存在が明白であるのに対し、手術はなく、 MRI画像による立証のみの場合には、半月板損傷が見落とされてしまう可能性もあります。そのため、仮に「半月板損傷が明らかではない」等の理由から非該当と判断された場合には、異議申し立てをしていくことも有効です。自賠責保険では、半月板損傷に限らず、異議申立てを通じて画像の評価(見方)が変わる場合は、決して珍しくないという印象を持っています。

大腿骨頚部骨折の後遺障害について

■大腿骨頚部の骨折とは?

大腿骨近位部

骨折部位に応じ、大腿骨頭骨折、大腿骨頚部骨折、大腿骨転子部骨折などに分けられます。
このうち、大腿骨頚部骨折については、関節内の骨折(内側骨折)と関節外の骨折(外側骨折)に分けて考えられています。

等級 障害認定基準 人工骨頭挿入置換した場合の特例
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの 人工骨頭を挿入置換した場合には、その可動域が健側の2分の1以下に制限されている場合もこれに該当する
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの 人工骨頭を挿入置換した場合もこれに該当する(可動域制限がなくても)
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 局部に神経症状を残すもの
等級 障害認定基準 人工骨頭挿入
置換した場合の
特例
8級7号 1下肢の3大関節中の
1関節の用を
廃したもの
人工骨頭を挿入
置換した場合には、
その可動域が健側の
2分の1以下に制限さ
れている場合も
これに該当する
10級
11号
1下肢の3大関節中の
1関節の機能に
著しい障害を残すもの
人工骨頭を挿入
置換した場合も
これに該当する
(可動域制限がなくても)
12級
7号
1下肢の3大関節中の
1関節の機能に
障害を残すもの
12級
13号
局部に頑固な
神経症状を
残すもの
14級9号 局部に神経症状を
残すもの

大腿骨骨折の内、大腿骨頭骨折や大腿骨頚部骨折(内側骨折)については、骨癒合しにくい骨折といわれ、その結果、骨壊死も進行しやすく、人工骨頭置換術を行う場合が珍しくないとされています。その場合、上記「特例」の基準に従い、等級認定が行われます。
機能障害として後遺障害等級認定を受けられるか否かのポイントは、「機能障害(可動域制限)の後遺障害について」で述べた基準が妥当してきます。
機能障害は残さず、痛みのみが残った場合には、12級13号又は14級9号の可能性が考えられ、その区別は、「その他の神経症状について」で述べた基準が妥当してきます。

■ 大腿骨頚部骨折の注意点
前述のとおり、大腿骨頚部骨折の場合には、治癒しにくく骨壊死も進行し易いため、人工骨頭置換術を施す必要が生じる場合も考えられます。今直ぐに人工骨頭置換術を行う必要はないとしても、将来的に骨壊死が進行し、人工骨頭置換術を行う必要が生じる場合も考えられます。
したがって、そのような可能性がある場合には、示談や和解などをする際には、「(その部分については)別途協議する」旨の文言を記載しておく方がよいと思います。私の取り扱った事例でも、そのように対応しています。

腓骨神経麻痺(下垂足)の後遺障害について

1.腓骨神経麻痺とは

腓骨神経 交通事故に伴う骨折や打撲に伴い腓骨神経が損傷すると、その支配領域に感覚障害や麻痺などの症状が生じます。
典型的な症状としては、下腿外側から足背ならびに第5趾を除いた足指背側にかけて感覚が障害され、しびれたり、知覚の鈍麻が生じたりします。また、足首と足指が背屈できなくなり、下垂足の症状を呈します。

腓骨神経麻痺における後遺障害等級

一足の膝又足首の可動域に制限を残した場合 程度に応じ、8級7号、10級11号又は12級7号
1足の足指の可動域に制限を残した場合 程度に応じ、9級15号、11級9号、12級12号、
13級10号又は14級8号
局部に頑固な神経症状を残すもの 12級13号

等級認定のポイント

  • ①腓骨神経麻痺を引き起こすような受傷機転
     骨折に伴い神経が損傷される例が多いと思いますが、打撲によっても腓骨神経麻痺を引き起こす可能性は存在します (後述の私の取扱事例参照)。
  • ②交通事故直後から症状が発症し、一貫していること
  • ③筋電図検査・神経伝導速度検査によって腓骨神経麻痺の存在を証明すること
  • ④徒手筋力テスト、可動域検査(自動値の測定が重要)等によって、麻痺の程度を証明すること
2.腓骨神経麻痺認定のプロセス

腓骨神経麻痺認定のプロセス

腓骨神経麻痺認定のプロセス

打撲に伴う腓骨神経麻痺が
認められた事例

膝を打撲し、その後に下垂足の症状(腓骨神経麻痺の症状)を呈した事例について、自賠責は交通事故に伴う腓骨神経麻痺を認めました。当初、自賠責は、交通事故に伴う腓骨神経麻痺を否定していたのですが、上記ポイントを踏まえた立証をしたところ、判断が見直されました。
骨折がなくても打撲による腓骨神経麻痺が認められたという点で、重要な意味を持つと考えています。
ただし、私の経験上、自賠責が打撲による末梢神経障害(腓骨神経麻痺や尺骨神経麻痺など)を簡単に認める印象はなく、そのため私は、事故態様(神経を損傷するような態様であること)、事故直後から症状が発症していること、それがその後も一貫していること等を調べ、丁寧な立証をするよう心掛けています。

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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