14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 10級4号 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 11級4号 |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 12級3号 |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 13級5号 |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 14級2号 |
歯の後遺障害(歯牙損傷)のポイント
歯牙損傷については、後遺障害等級認定で何かテクニックが必要というわけではありません。損傷の程度、損傷した本数によって、当然に後遺障害等級認定がされるからです。
ただし、その後の示談交渉や裁判といった手続を見据えて考えると、後遺障害診断書作成段階から意識しておいた方がよい点は存在します。
歯が欠損したとしても、それを補綴(治療)すれば、基本的に歯の機能は回復します。皆さんも虫歯などで歯の治療をされたことがあると思いますが、治療をすれば、多くの場合、歯の機能は回復しているはずです。そうすると、歯牙損傷の後遺障害等級が認定されたとしても、 保険会社からは、「仕事への影響は通常考え難く、逸失利益は認められない」と反論されてしまいます。
確かに、歯科補綴(治療)によって歯の機能が回復し、何も不具合を残さないような場合には、逸失利益は非常に認められづらいと思います。しかし、歯科補綴しても、何かしらの不具合を残す場合は少なくありません。
私は、小学生のころ、小学校の体育の時間に転倒し、前歯が欠け、成長期終了後に歯科補綴を行いました。歯の機能は回復しましたが、今でも疲れが溜まるとその部分の歯茎が少し腫れることがあります。私は幸いその程度で済んでいますが、人によっては、歯茎の痛み等が残り、頭痛が出たり、硬い物が噛めなくなったりという人もいます。
そのような場合には、歯科補綴を行ったとしても、労働能力の喪失は存在するといえますので、逸失利益も認められる可能性が存在します。また、自分の固有の歯が失われてしまったわけですから、それに対する慰謝料は認められます。特に逸失利益が認められない場合には、その点を加味して、通常の慰謝料に多少の上乗せを求めていくことも可能だと思います。
そうした今後の展開を見据えると、後遺障害診断書には、単に失った歯の本数等の情報だけではなく、それに伴う不具合等も記載してもらう方が望ましいと考えています。ただし、自賠責の後遺障害診断書の書式(歯科用)には、そのような情報を記載する欄が設けられていません。したがって、備考欄に書いてもらうか、別紙を添付するかなどの工夫が必要だと思います。
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