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歯の後遺障害(歯牙損傷)

歯の後遺障害(歯牙損傷)

歯の後遺障害等級認定自体は難しくありません。
しかし、その後の手続(示談交渉や裁判)を見据えて準備すべき点は少なくありません。 これまでの経験を踏まえ、先の手続を見据え、後遺障害診断書作成段階からしっかりサポートします。

歯の後遺障害(歯牙損傷)における後遺障害等級について

14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 10級4号
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 11級4号
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 12級3号
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 13級5号
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの 14級2号

歯の後遺障害(歯牙損傷)のポイント

歯牙損傷については、後遺障害等級認定で何かテクニックが必要というわけではありません。損傷の程度、損傷した本数によって、当然に後遺障害等級認定がされるからです。
ただし、その後の示談交渉や裁判といった手続を見据えて考えると、後遺障害診断書作成段階から意識しておいた方がよい点は存在します。

1.逸失利益が認められにくいという問題

歯が欠損したとしても、それを補綴(治療)すれば、基本的に歯の機能は回復します。皆さんも虫歯などで歯の治療をされたことがあると思いますが、治療をすれば、多くの場合、歯の機能は回復しているはずです。そうすると、歯牙損傷の後遺障害等級が認定されたとしても、 保険会社からは、「仕事への影響は通常考え難く、逸失利益は認められない」と反論されてしまいます。

2.では、どのように対応すればよいか

確かに、歯科補綴(治療)によって歯の機能が回復し、何も不具合を残さないような場合には、逸失利益は非常に認められづらいと思います。しかし、歯科補綴しても、何かしらの不具合を残す場合は少なくありません。
私は、小学生のころ、小学校の体育の時間に転倒し、前歯が欠け、成長期終了後に歯科補綴を行いました。歯の機能は回復しましたが、今でも疲れが溜まるとその部分の歯茎が少し腫れることがあります。私は幸いその程度で済んでいますが、人によっては、歯茎の痛み等が残り、頭痛が出たり、硬い物が噛めなくなったりという人もいます。

そのような場合には、歯科補綴を行ったとしても、労働能力の喪失は存在するといえますので、逸失利益も認められる可能性が存在します。また、自分の固有の歯が失われてしまったわけですから、それに対する慰謝料は認められます。特に逸失利益が認められない場合には、その点を加味して、通常の慰謝料に多少の上乗せを求めていくことも可能だと思います。

3.後遺障害診断書作成段階で注意すべきこと

そうした今後の展開を見据えると、後遺障害診断書には、単に失った歯の本数等の情報だけではなく、それに伴う不具合等も記載してもらう方が望ましいと考えています。ただし、自賠責の後遺障害診断書の書式(歯科用)には、そのような情報を記載する欄が設けられていません。したがって、備考欄に書いてもらうか、別紙を添付するかなどの工夫が必要だと思います。

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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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