menu menu

休業損害

休業損害

休業損害

休業損害

休業に伴う財産的な損害を補填するのが休業損害です。
生活を維持する上で最も大切な損害費目です。
その算定方法や立証手段は職種によって大きく異なります。

休業損害とは

休業損害とは、症状固定までの間において、交通事故の怪我によって休業を余儀なくされ、それに伴い生じた収入の減少をいいます。
これに対し、症状固定以降に休業しているような場合は、休業損害ではなく、後遺障害に伴う逸失利益という形で補償の対象となり得ます。

休業損害とは

休業損害とは

具体的な休業損害の算定方法

会社員の場合

会社員の場合、会社に休業損害証明書を作成してもらい、それを基に休業損害を算定すればよく、比較的証明しやすいといえます。

会社役員の場合

社役員の場合、休業損害の対象となり得るのは、役員報酬のうち労働の対価といえる部分に限られます。

具体的な休業損害の算定方法

具体的な休業損害の算定方法

役員報酬が減額されている場合

労働対価部分については、休業損害が認められる余地があります。

役員報酬が減額されていない場合

この場合、会社が役員(被害者)の損害を肩代りしているといえます。したがって、会社がその肩代りした分を加害者に請求していくことが考えられます。

役員報酬相当額では補填し切れない損害が会社に生じた場合

これは、会社への間接損害といわれる問題です。つまり、交通事故の影響が、交通事故の直接的な被害者である個人(役員)に止まらず、間接的に会社にも損害を与える場合です。
法律上、個人である役員と法人である会社とは別人であるため、当然に、会社が加害者に対して損害賠償請求できるわけではありません。
しかし、例外的に、個人である役員と会社が「一体」といえるような関係にある場合には、会社も加害者に対し損害賠償請求することが可能となります。
法人とは名ばかりで社長一人でやっている会社などがその典型例です。これに対し、ある程度の規模になってくると、肩代り損害以上の会社の損害について、会社が賠償請求するのは難しくなります。

会社の損害

  • 肩代り損害(休業中の役員にも役員報酬を払った部分) → 請求可能
  • 肩代り損害以外の会社の損害部分→個人と会社の一体性を立証すれば、可能。

家事労働者

交通事故によって家事に支障を来した場合、それを金銭的に評価し、休業損害の支払を受けることが可能と考えられています。

専業主婦

女性の平均賃金(学歴計・全年齢平均賃金)を基に休業損害を算定します。
具体的には、

家事労働者 専業主婦

家事労働者 専業主婦

という計算をします。

兼業主婦

現実収入の金額と、交通事故の年の平均賃金(女性の学歴計・全年齢平均賃金)を比較し、いずれか高い方を基に休業損害を算定します。

パート収入 150万の兼業主婦の場合

パート収入 150万の兼業主婦の場合

家事労働者 パート収入 150万の兼業主婦の場合

家事労働者 パート収入 150万の兼業主婦の場合

※たとえば、パートを休業し、その休業損害として40万円が発生したとします。これに対し、家事については、パートを休んだことにより、交通事故前とほとんど変わりなくできたとします。そのような場合、家事ができたこともって休業損害の発生はないとするのではなく、40万円を下限としつつ、それに家事ができなかった程度を考慮し、休業損害を算出します。

男性の家事労働者の場合

女性の家事従事者と同じです。ただし、女性の家事従事者に比べ、家事に従事していたことの立証は細かく求められる傾向にあります。

男性家事労働者の休業損害が認められた事例

男性家事労働者の休業損害が認められた事例

実際に家事労働に従事していたのか否かが争点となり、家族構成を示す住民票の他、妻の就労状況等の資料を提出し、夫が家事を行っていたことの証明を行いました。 これに対し、女性の家事労働者の場合は、住民票の提出を求められることはありますが、それ以上の立証を求められる事例は少ないといえます。

自営業者(事業所得者)

算定方法

交通事故前の申告所得額を基に休業損害を算定します。休業期間中も支出を余儀なくされる固定経費(家賃、従業員給与等)についても、休業損害に含めることが可能です。
以下は一般的な計算式になります。

完全休業の場合

完全休業の場合

自営業者(事業所得者)完全休業の場合

自営業者(事業所得者)完全休業の場合

事業を継続した場合

事業を継続した場合

自営業者(事業所得者)事業を継続した場合

自営業者(事業所得者)事業を継続した場合

現実的な課題

給与所得と違い、事業所得は様々な事情によって変動することが多いといえます。そうすると、仮に交通事故後の減収があったとしても、その全てが交通事故によるものといえるのかは、必ずしも明らかとはいえません。 その点に関する立証が、自営業者の休業損害におけるポイントです。

無申告や過少申告などの場合

色々な価値観はあると思いますが、適切に納税していたのか否かという問題と、交通事故の損害賠償が認められるのか否かという問題は、一応別だと考えられています。したがって、確定申告をしていなかったとしても、実際に所得が存在したことを証明すれば、休業損害の請求も可能です。

具体的な立証方法

  • 修正申告する
  • 売上や経費の分かる資料を提出する
  • 預金通帳からお金の流れを説明する
  • 家計収支表を作成する(生活費から凡その所得金額を算出するため)

等の方法が考えられます。事案に応じ、工夫していくしかないところだと思われます。 しかし、公的証明書の提出ができないため、立証は容易ではありません。修正申告という方法も、後付けという印象は強いため、交通事故以前からきちんと申告していた場合に比べ信用性は低いといえます。

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は3つの約束をします。

  • 一人ひとりを大切に、納得のいく解決を一緒に考える一人ひとりを大切に納得のいく解決を一緒に考える
  • 多数の実績を通じて得た「安心感」多数の実績を通じて得た「ノウハウの活用」
  • 長い人生の相談相手として、信頼し合える関係の構築を目指す長い人生の相談相手として信頼し合える関係の構築を目指す

弁護士 榎木貴之

無料相談のご予約はこちらから

052-433-2305【受付時間】9:30〜18:30(平日)10:00〜18:00 (土曜) 夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

榎木法律事務所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目13-7 西柳パークビル2F

052-433-2305【受付時間】9:30〜18:30(平日)10:00〜18:00 (土曜)

無料相談予約

夜間・土日祝日受付窓口のご案内

ページの先頭へ

ホーム

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.