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弁護士費用

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弁護士費用

法律相談料は何度でも無料。
着手金(最初にお支払いいただく費用)はありません。
※賠償金取得時にそこから費用をお支払いいただければ結構です。 ※賠償金取得時にそこから費用をお支払いいただければ結構です。

弁護士費用特約がない場合 弁護士費用特約がある場合
相談料 何度でも無料 弁護士費用は保険会社が負担
※多くの弁護士費用特約では、弁護士費用の上限が300万円と設定されていますが、ほとんどのケースでは、その範囲内で収まります。
着手金 無料
報酬金(税込) 賠償金の11%+22万円
弁護士費用特約がない場合
相談料
何度でも無料
着手金
無料
報酬金(税込)
賠償金の11%+22万円
弁護士費用特約がある場合
相談料・着手金・報酬金
弁護士費用は保険会社が負担
※多くの弁護士費用特約では、弁護士費用の上限が300万円と設定されていますが、ほとんどのケースでは、その範囲内で収まります。

相談内容

  • 交通事故の今後の流れに関するご相談
  • 後遺障害に関するご相談
  • 休業損害や慰謝料に関するご相談
  • 示談交渉や裁判に関するご相談
  • お子様が交通事故に遭われた際のご相談
  • 自転車事故に関するご相談
  • 物的損害に関する相談

交通事故の法律相談は何度でも無料で対応いたします

相談無料で対応します

※ただし、弁護費用特約ご利用時の法律相談料は、LAC基準に従って算出し、保険会社にご負担いただきます。

弁護士費用特約とは

弁護士費用を支払ってもらえる保険のことです。
被害者ご本人又はそのご家族が加入している自動車保険や火災保険の特約として付けられている場合が多いです。

弁護士費用特約の有無の確認方法

次の方がご契約されている保険(自動車保険や火災保険等)に弁護士費用特約が付いている場合には、利用できることが多いです。
・ 被害者ご本人
・ 配偶者
・ 同居の親族
・ 別居の両親(被害者ご本人が未婚の場合)

弁護士費用特約の確認方法についてご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。

弁護士費用特約ご利用の場合の弁護士費用

弁護士費用特約をご利用される場合、一般的には、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の定める「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に準拠して弁護士費用を定めます。当事務所もその基準に準拠し、弁護士費用を定めています。
ただし、LACに加盟していない保険会社の場合は、別の基準を用いる場合もございます。

弁護士費用特約がある場合の主な弁護士費用(この他にも上記基準に従い費用が生じる場合があります)

費目

弁護士費用(税込)

法律相談料

1時間まで11,000円

着手金
経済的利益の額が125万円以下の場合 11万円
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9,000円
報酬金
経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8,000円
費目

弁護士費用(税込)

法律相談料

1時間まで11,000円

着手金

経済的利益の額が125万円以下の場合

11万円

300万円以下の場合

経済的利益の8.8%

300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の5.5%+9万9,000円

3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の3.3%+75万9,000円

3億円を超える場合

経済的利益の2.2%+405万9,000円
報酬金

経済的利益の額が300万円以下の場合

経済的利益の17.6%

300万円を超え3000万円以下の場合

経済的利益の11%+19万8,000円

3000万円を超え3億円以下の場合

経済的利益の6.6%+151万8,000円

3億円を超える場合

 経済的利益の4.4%+811万8,000円

■ 物損のみでも弁護士費用特約は利用できますか?
利用できます。
そもそも弁護士費用特約の目的の一つとして、請求額が少額で費用倒れになる可能性が高く、弁護士への依頼が困難であった案件についても、権利保護の機会を与えるという点が挙げられます。物損のみの案件は、正にそのような場合といえます。物損のみの場合は、日弁連リーガル・アクセス・センターの定める時間制報酬(タイムチャージ)方式を利用する場合が多いです(勿論、その場合の弁護士費用は、弁護士費用特約から支払われます)。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
    学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
    細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
    ともに歩む

弁護士 榎木貴之

無料相談のご予約はこちらから

052-433-2305【受付時間】9:30〜17:30(平日)10:00〜17:00 (土曜) 夜間・土日祝日受付窓口のご案内

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

榎木法律事務所

〒450-0002
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9:30〜17:30(平日)/10:00〜17:00 (土曜)

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