法律相談料は何度でも無料。
着手金(最初にお支払いいただく費用)はありません。
※賠償金取得時にそこから費用をお支払いいただければ結構です。 ※賠償金取得時にそこから費用をお支払いいただければ結構です。
弁護士費用特約がない場合 | 弁護士費用特約がある場合 | |
相談料 | 何度でも無料 | 弁護士費用は保険会社が負担 ※多くの弁護士費用特約では、弁護士費用の上限が300万円と設定されていますが、ほとんどのケースでは、その範囲内で収まります。 |
着手金 | 無料 | |
報酬金(税込) | 賠償金の11%+22万円 |
弁護士費用特約がない場合 |
相談料 |
何度でも無料 |
着手金 |
無料 |
報酬金(税込) |
賠償金の11%+22万円 |
弁護士費用特約がある場合 |
相談料・着手金・報酬金 |
弁護士費用は保険会社が負担 ※多くの弁護士費用特約では、弁護士費用の上限が300万円と設定されていますが、ほとんどのケースでは、その範囲内で収まります。 |
※ただし、弁護費用特約ご利用時の法律相談料は、LAC基準に従って算出し、保険会社にご負担いただきます。
弁護士費用を支払ってもらえる保険のことです。
被害者ご本人又はそのご家族が加入している自動車保険や火災保険の特約として付けられている場合が多いです。
次の方がご契約されている保険(自動車保険や火災保険等)に弁護士費用特約が付いている場合には、利用できることが多いです。
・ 被害者ご本人
・ 配偶者
・ 同居の親族
・ 別居の両親(被害者ご本人が未婚の場合)
弁護士費用特約の確認方法についてご不明な点があれば、遠慮なくご相談ください。
弁護士費用特約をご利用される場合、一般的には、日弁連リーガル・アクセス・センター(LAC)の定める「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に準拠して弁護士費用を定めます。当事務所もその基準に準拠し、弁護士費用を定めています。
ただし、LACに加盟していない保険会社の場合は、別の基準を用いる場合もございます。
費目 | 弁護士費用(税込) |
---|---|
法律相談料 | 1時間まで11,000円 |
着手金 | 経済的利益の額が125万円以下の場合 11万円
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9,000円 |
報酬金 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
費目 | 弁護士費用(税込) |
---|---|
法律相談料 | 1時間まで11,000円 |
着手金 | 経済的利益の額が125万円以下の場合 11万円
300万円以下の場合 経済的利益の8.8%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の5.5%+9万9,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の3.3%+75万9,000円
3億円を超える場合 経済的利益の2.2%+405万9,000円 |
報酬金 | 経済的利益の額が300万円以下の場合 経済的利益の17.6%
300万円を超え3000万円以下の場合 経済的利益の11%+19万8,000円
3000万円を超え3億円以下の場合 経済的利益の6.6%+151万8,000円
3億円を超える場合 経済的利益の4.4%+811万8,000円 |
■ 物損のみでも弁護士費用特約は利用できますか?
利用できます。
そもそも弁護士費用特約の目的の一つとして、請求額が少額で費用倒れになる可能性が高く、弁護士への依頼が困難であった案件についても、権利保護の機会を与えるという点が挙げられます。物損のみの案件は、正にそのような場合といえます。物損のみの場合は、日弁連リーガル・アクセス・センターの定める時間制報酬(タイムチャージ)方式を利用する場合が多いです(勿論、その場合の弁護士費用は、弁護士費用特約から支払われます)。
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.
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