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耳の後遺障害(聴力障害(難聴)と耳鳴)

耳の後遺障害(聴力障害(難聴)と耳鳴)

骨折や打撲した部分は直に気付きますが、
耳の症状は見落とされやすく、
また、後回しにされやすい症状です。
認定基準をふまえ、早い段階から準備をしておくこと
がポイントです。

耳の後遺障害(聴力障害(難聴)と耳鳴)に関するノウハウ

聴力障害(難聴)

1.聴力障害(難聴)の後遺障害等級

聴力レベル、両耳か一耳かによって、次の表のとおり、後遺障害等級が定められています。

両耳

等級 障害の程度 認定基準
4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの
6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの
7級2号 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの
9級7号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの
10級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの
11級5号 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの

一耳

等級 後遺障害 認定基準
9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの
11級6号 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、又は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの
14級3号 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの

聴力障害における後遺障害等級認定のポイント(要件)

  • 1.交通事故によって聴力障害(難聴)を引き起こす怪我を負っていること
    交通事故で多いのは頭部打撲や頸椎捻挫です。耳を直接受傷しているわけではありませんが、頭部打撲や頸椎捻挫に伴い聴力障害(難聴)は生じ得ると考えられています。
  • 2.交通事故から間もなく症状を生じ、それが一貫していること
    聴力に異常を感じたら、直ぐに医師と相談し、専門医を受診することが重要です。症状の訴えが遅くなればなるほど、交通事故との因果関係が認められにくくなります。また、 専門医を受診していないと、聴力障害(難聴)として認定を受けるのは困難です。
  • 3.聴力検査によって聴力障害(難聴)が認められること
    オージオメーターを用いる純音聴力検査、スピーチオージオメーターを用いる語音聴力検査により聴力の測定を行うのが基本です。 ただし、これらの検査は、被害者の自覚的な応答に基づいて行われる検査であり、客観性に乏しいという問題点があります。
    これに対し、ABR(聴性脳幹反応)、SR(あぶみ骨筋反射)といった検査も存在します。これらは、他覚的な聴力検査であり、誤魔化しのきかない検査です。 自賠責は、前2者の自覚的検査に加え、後2者の他覚的検査の結果を求めてくる場合もあり、他覚的検査によって聴力障害(難聴)が証明できなければ、聴力障害(難聴)として後遺障害認定を受けるのは難しくなります。

ABRの結果が考慮され、聴力障害(難聴)については非該当とされた私の取扱事例

純音聴力検査では聴力障害(難聴)が認められたものの、ABRでは正常値であったため、聴力障害(難聴)については後遺障害として認定されなかった事例が存在します。この事例からも分かるように、自賠責は、より客観性の高い検査結果を重視する傾向があるといえます。

耳鳴について

耳鳴の後遺障害等級について

耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの 12級
難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの 14級

耳鳴における後遺障害等級認定のポイント(要件)

  • 1.耳鳴を生じさせる怪我を負っていること
    耳への直接的な受傷はなくても、頭部打撲や頸椎捻挫に伴い耳鳴が生じる場合も存在します。
  • 2.交通事故後まもなく症状が生じ、以後、一貫していること
    耳に異常を感じたら、直ぐに医師と相談し、専門医を受診することが重要です。症状の訴えが遅くなればなるほど、交通事故との因果関係が認められにくくなります。また、 専門医を受診していないと、耳鳴として認定を受けるのは困難です。
  • 3.耳鳴に係る検査によって耳鳴の存在が証明されていること
    耳鳴に係る検査とは、ピッチマッチ検査及びラウドネスバランス検査をいい、それにより、耳鳴の存在が証明されることが必要です。
  • 4.難聴が伴うこと
    具体的には、平均純音聴力レベルとしては聴力障害の基準を満たさないもの(40dB未満)であったとしても、 『耳鳴が存在する周波数純音聴力レベルが他の周波数純音聴力レベルと比較して低下していること』を意味します。

ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査について

これらの検査を行える病院は限られていて、私の経験によると、相当大きな病院を受診する必要があると思われます。
耳鳴について本格的に後遺障害等級の獲得を目指す事案であれば、検査可能な病院を主治医に紹介してもらい、受診することが望ましいと思われます。

耳鳴の後遺障害等級認定の要件ついて

一応、私の経験等に基づき、ポイントは上記のとおり整理しています。
しかし、ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査の具体的な評価方法、難聴要件の具体的な評価方法は、必ずしも判然としないように思われます(後遺障害等級認定を行う自賠責損害調査事務所に問い合わせたこともありますが、必ずしも明確な回答は得られなかったと記憶しています)。色々な弁護士事務所のホームページを見ても、特に難聴要件の評価方法については、説明には若干の違いが見受けられます。
今後、私自身としても、現在の理解の当否を含め、引き続き検討が必要な問題だと考えています。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
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  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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