聴力障害(難聴)
聴力レベル、両耳か一耳かによって、次の表のとおり、後遺障害等級が定められています。
等級 | 障害の程度 | 認定基準 |
4級3号 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
6級3号 | 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上80dB未満であり、かつ、最高明瞭度が30%以下のもの |
6級4号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの |
7級2号 | 両耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
7級3号 | 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの |
9級7号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
9級8号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの |
10級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度が70%以下のもの |
11級5号 | 両耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上のもの |
等級 | 後遺障害 | 認定基準 |
9級9号 | 1耳の聴力を全く失ったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの |
10級6号 | 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが80dB以上90dB未満のもの |
11級6号 | 1耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが70dB以上80dB未満のもの、又は、1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度が50%以下のもの |
14級3号 | 1耳の聴力が1m以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 1耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のもの |
ABRの結果が考慮され、聴力障害(難聴)については非該当とされた私の取扱事例
耳鳴について
耳鳴に係る検査によって難聴に伴い著しい耳鳴が常時あると評価できるもの | 12級 |
難聴に伴い常時耳鳴のあることが合理的に説明できるもの | 14級 |
これらの検査を行える病院は限られていて、私の経験によると、相当大きな病院を受診する必要があると思われます。
耳鳴について本格的に後遺障害等級の獲得を目指す事案であれば、検査可能な病院を主治医に紹介してもらい、受診することが望ましいと思われます。
一応、私の経験等に基づき、ポイントは上記のとおり整理しています。
しかし、ピッチマッチ検査やラウドネスバランス検査の具体的な評価方法、難聴要件の具体的な評価方法は、必ずしも判然としないように思われます(後遺障害等級認定を行う自賠責損害調査事務所に問い合わせたこともありますが、必ずしも明確な回答は得られなかったと記憶しています)。色々な弁護士事務所のホームページを見ても、特に難聴要件の評価方法については、説明には若干の違いが見受けられます。
今後、私自身としても、現在の理解の当否を含め、引き続き検討が必要な問題だと考えています。
交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。
交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
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