自転車事故とは
ここで対象とする「自転車事故」とは、次の2つと定義します。
① 自転車同士の事故 又は ② 自転車と歩行者の事故
自転車事故の特徴
これに対し、自動車事故の場合には、加害者が「自分に落ち度がなかったこと」を立証しない限り、責任を負います。
自転車事故における対処法
《問題の所在》
自転車事故は強制保険がなく、任意保険加入率も低いため、被害を受けたとしても、十分な賠償が受けられるか否かは、加害者側の資力に左右されてしまいます。
《対処法》
そこで、責任追及先を増やすこと、特に資力のある責任追及先を探すことがポイントといえます。
《問題の所在》
自転車事故には強制保険はありませんが、加害者が任意保険に加入している場合も考えられます。また、被害者側で加入している保険が利用できる場合もあります。
《主な保険》
次のような保険への加入の有無を確認することがポイントです。
何か別の保険の特約として付帯している場合も多いので、注意が必要です。加害者に確認してもらうべき事項としては、次のような点が考えられます。
近年の自転車事故の増加に伴い、自転車保険への加入も増えてきていると思われます。
これは、自動車安全整備士による点検、整備を受けた安全な自転車であることを示すTSマークに付帯されている保険です。
通勤中又は仕事中に自転車事故の被害に遭った場合には、労災保険を利用することが可能です。自転車事故の場合には、労災保険の利用を積極的に検討すべきだと思います。
労災保険を利用すれば、労災から治療費や休業損害等の支払を受けることも可能です。また、労災の後遺障害等級認定システムを利用することが可能です。自転車事故には自賠責保険(強制保険)がなく、自賠責保険の後遺障害等級認定システムを利用することはできません。そうすると、後遺障害の有無やその程度を公的に証明してくれる機関が存在しないことになるため、後遺障害の有無やその程度を巡り加害者との間で争いになりやすいのです。しかし、 労災の後遺障害等級認定システムを利用することができれば、被害者側の立証の負担も軽減されます。
自転車事故の課題
自転車事故を巡っては、自動車事故に比べ、圧倒的に未整備の状態といえます。たとえば、
・強制保険がない
・任意保険の普及も不十分
・過失割合の類型化作業も不十分
・裁判以外での紛争解決手続(ADR)が不十分
など多くの問題が存在します。
しかし、近年、自転車事故で高額の賠償金の支払を命じられる判決が新聞等でも大きく報道されるようになり、自転車事故を巡る意識は急激に変化しています。それに伴い、自転車事故を巡る議論も今後さらに進化していくものと思われます。
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