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自転車事故

自転車事故

自転車事故は、自動車事故に比べ、被害者救済のための制度や仕組みが不十分です。
そのため、自動車事故以上に専門的な知識・経験が必要となる分野といえます。

自転車事故とは

ここで対象とする「自転車事故」とは、次の2つと定義します。

① 自転車同士の事故 又は ② 自転車と歩行者の事故

自転車事故の特徴

  • ① 強制保険(自賠責保険)の加入対象ではない。
     →賠償が受けられるか否かは、加害者側の資力に左右される。
     →自賠責保険の後遺障害認定システムを利用できない
     (したがって、後遺障害の有無及びその程度について加害者と争いになり易く、負担も大きい)
  • ② 自動車損害賠償保障法(自賠法)が適用されない。
     →民法の規定に基づき、被害者が加害者の過失を立証する必要がある。

これに対し、自動車事故の場合には、加害者が「自分に落ち度がなかったこと」を立証しない限り、責任を負います。

自転車事故における対処法

1.資力のある責任追及先を探す

《問題の所在》
自転車事故は強制保険がなく、任意保険加入率も低いため、被害を受けたとしても、十分な賠償が受けられるか否かは、加害者側の資力に左右されてしまいます。

《対処法》
そこで、責任追及先を増やすこと、特に資力のある責任追及先を探すことがポイントといえます。

  • 子供が引き起こした自転車事故の場合
     →親やその他の代理監督者への責任追及の可能性を検討
  • 仕事中又は通勤中の事故の場合
     →会社への責任追及の可能性を検討
2.任意保険への加入の有無を調査する

《問題の所在》
自転車事故には強制保険はありませんが、加害者が任意保険に加入している場合も考えられます。また、被害者側で加入している保険が利用できる場合もあります。

《主な保険》
次のような保険への加入の有無を確認することがポイントです。

① 個人賠償責任保険、同特約

何か別の保険の特約として付帯している場合も多いので、注意が必要です。加害者に確認してもらうべき事項としては、次のような点が考えられます。

  • 自動車保険の特約として付帯していないか?
  • 火災保険の特約として付帯していないか?
  • 傷害保険の特約として付帯していないか?
  • 生協の共済(コープ共済)の特約として付帯していないか?
  • 大学生協の学生総合共済の特約として付帯していないか?
  • スポーツ安全保険の特約として付帯していないか?
  • クレジットカードに自動付帯されていないか?
  • 自転車通学を認めている学校等では団体契約をしていないか?
  • 加害者本人加入の保険がなくても、同居の親族、別居の親の保険(未婚の場合)などで利用できるものがないか?

② 自転車保険

近年の自転車事故の増加に伴い、自転車保険への加入も増えてきていると思われます。

③ TSマーク保険

これは、自動車安全整備士による点検、整備を受けた安全な自転車であることを示すTSマークに付帯されている保険です。

    チェックポイント

  • 加害者側で加入しているか?
  • 被害者側で加入しているか?

④ 被害者側の保険

チェックポイント

  • 傷害保険に加入していないのか?
  • 人身傷害補償保険(自動車保険に付帯して加入することが多い)に加入していないか?
  • 被害者本人だけではなく、家族が加入している保険で利用できるものはないか?
3.労災保険の使用を積極的に検討する

通勤中又は仕事中に自転車事故の被害に遭った場合には、労災保険を利用することが可能です。自転車事故の場合には、労災保険の利用を積極的に検討すべきだと思います。
労災保険を利用すれば、労災から治療費や休業損害等の支払を受けることも可能です。また、労災の後遺障害等級認定システムを利用することが可能です。自転車事故には自賠責保険(強制保険)がなく、自賠責保険の後遺障害等級認定システムを利用することはできません。そうすると、後遺障害の有無やその程度を公的に証明してくれる機関が存在しないことになるため、後遺障害の有無やその程度を巡り加害者との間で争いになりやすいのです。しかし、 労災の後遺障害等級認定システムを利用することができれば、被害者側の立証の負担も軽減されます。

自転車事故の課題

自転車事故を巡っては、自動車事故に比べ、圧倒的に未整備の状態といえます。たとえば、
・強制保険がない
・任意保険の普及も不十分
・過失割合の類型化作業も不十分
・裁判以外での紛争解決手続(ADR)が不十分

など多くの問題が存在します。
しかし、近年、自転車事故で高額の賠償金の支払を命じられる判決が新聞等でも大きく報道されるようになり、自転車事故を巡る意識は急激に変化しています。それに伴い、自転車事故を巡る議論も今後さらに進化していくものと思われます。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
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  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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