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解決までの流れ_症状固定

解決までの流れ

解決までの流れ_症状固定

解決までの流れ

しばらく治療を続けた後に出てくるのが 症状固定の話です。
そして、手続において最も重要な節目となるのが、
この症状固定の時期です。

症状固定とは

症状固定の時期に至ると、原則そこで治療費の支払は打ち切られ、その後の補償は後遺障害としてのそれに切り替わっていきます。 症状固定とは、これ以上治療による改善効果が期待できない状態のこと を指します。

つまり、一定期間の適切な治療を受けたにもかかわらず、症状が残存し、しかも、それ以上治療をしても改善が期待できないような状態になれば、それは症状固定の時期といえます。 そのため、症状固定時期は、被害者ご本人(患者)と医師が相談して決めるのが通常だといえます。

症状固定

症状固定の判断基準

このように、治療による改善効果が期待できるか否かがポイントですから、症状固定の判断においては、当然ながら、医学的観点が重要になってきます。
ただし、症状固定は、そうした医学的な事実が前提となるとしても、それだけで決定されるものではなく、被害者の回復に向けた努力や自己によるダメージの受容といった社会的、個別的な事情も加味して決定されるものです。
《より具体的に》
不幸な事故により回復しないダメージを負った場合、被害者として、それを受け入れるのは、簡単なことではありません。ダメージを受容し、前向きな気持ちで再出発するためには、できる限りの治療をし、加害者もその治療費を支払うなどの誠意を示してくれた、というような事情は、必要なのだろうと私は思います。
ですから、たとえ医学的観点が重要であるとしても、そうした被害者側の心情的な部分にも配慮し、症状固定時期を判断するのが妥当だと思いますし、多くの裁判例もそのような考え方自体は認めるところではないかと思います。 (保険会社はそうした主張に共感しないでしょうが)

私の取扱事例(裁判で症状固定時期が争われた事例)

私の取扱事例
(裁判で症状固定時期が争われる事例)

私もこれまで裁判で症状固定時期が争われたことは何度かあります。加害者(保険会社)は、「カルテの記載を見ると、ある時期以降は症状の改善傾向が見られないから、そこで症状固定だ」などと主張してきます。
しかし、改善するかしないかは実際に治療を継続してみないと分からないわけですから、それを事後的に見て、「ある一定の時期以降改善していないからその治療は意味がなかった」と主張するのは、実際の医療の現場を理解した主張だとは思えません。

また、先ほど述べたように、仮に改善効果が乏しいと分かっていたとしても、被害者がそのダメージを受容するためには必要な過程ともいえるわけです。私は、症状固定時期が争われた裁判ではそのような主張を行い、ほとんどのケースではこちら側の主張する症状固定時期又はそれに近い時期が認められています。

今の状況に必要なポイントと注意点

  • 事故直後

    CASE | 事故直後

    事故にあってしまった直後

  • 治療期間中

    CASE | 治療期間中

    入院・通院中の方

  • 症状固定

    CASE | 症状固定

    治療に目処がつき
    症状固定と言われた

  • 示談案の提示交渉・裁判

    CASE | 示談案の提示 交渉・裁判

    治療が終わり賠償額の提示を受けた

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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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