しばらく治療を続けた後に出てくるのが 症状固定の話です。
そして、手続において最も重要な節目となるのが、
この症状固定の時期です。
症状固定とは
症状固定の時期に至ると、原則そこで治療費の支払は打ち切られ、その後の補償は後遺障害としてのそれに切り替わっていきます。
症状固定とは、これ以上治療による改善効果が期待できない状態のこと を指します。
つまり、一定期間の適切な治療を受けたにもかかわらず、症状が残存し、しかも、それ以上治療をしても改善が期待できないような状態になれば、それは症状固定の時期といえます。
そのため、症状固定時期は、被害者ご本人(患者)と医師が相談して決めるのが通常だといえます。

症状固定の判断基準
このように、治療による改善効果が期待できるか否かがポイントですから、症状固定の判断においては、当然ながら、医学的観点が重要になってきます。
ただし、症状固定は、そうした医学的な事実が前提となるとしても、それだけで決定されるものではなく、被害者の回復に向けた努力や自己によるダメージの受容といった社会的、個別的な事情も加味して決定されるものです。
《より具体的に》
不幸な事故により回復しないダメージを負った場合、被害者として、それを受け入れるのは、簡単なことではありません。ダメージを受容し、前向きな気持ちで再出発するためには、できる限りの治療をし、加害者もその治療費を支払うなどの誠意を示してくれた、というような事情は、必要なのだろうと私は思います。
ですから、たとえ医学的観点が重要であるとしても、そうした被害者側の心情的な部分にも配慮し、症状固定時期を判断するのが妥当だと思いますし、多くの裁判例もそのような考え方自体は認めるところではないかと思います。
(保険会社はそうした主張に共感しないでしょうが)
私の取扱事例(裁判で症状固定時期が争われた事例)
私の取扱事例
(裁判で症状固定時期が争われる事例)
私もこれまで裁判で症状固定時期が争われたことは何度かあります。加害者(保険会社)は、「カルテの記載を見ると、ある時期以降は症状の改善傾向が見られないから、そこで症状固定だ」などと主張してきます。
しかし、改善するかしないかは実際に治療を継続してみないと分からないわけですから、それを事後的に見て、「ある一定の時期以降改善していないからその治療は意味がなかった」と主張するのは、実際の医療の現場を理解した主張だとは思えません。
また、先ほど述べたように、仮に改善効果が乏しいと分かっていたとしても、被害者がそのダメージを受容するためには必要な過程ともいえるわけです。私は、症状固定時期が争われた裁判ではそのような主張を行い、ほとんどのケースではこちら側の主張する症状固定時期又はそれに近い時期が認められています。
今の状況に必要なポイントと注意点
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CASE | 症状固定
治療に目処がつき
症状固定と言われた
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CASE | 示談案の提示 交渉・裁判
治療が終わり賠償額の提示を受けた