menu

足指の後遺障害

足指の後遺障害

足指の後遺障害

足指の後遺障害

足指の障害は、大きく欠損障害機能障害とに分類されます。

足指の後遺障害に関する
ノウハウ

足指の構造

足骨の構造

足指の後遺障害等級

1.足指の欠損障害

「足指を失った」とは、第1指(親指)については指先から1番目の関節より先を失ったものをいい、その他の指(親指以外の指)については、指先から2番目の関節より先を失ったものを「足指を失った」といいます。

両足の足指の全部を失ったもの 5級8号
1足の足指の全部を失ったもの 8級10号
1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの 9級14号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10級9号
1足の第2の足指を失ったもの、
第2の足指を含み2の足指を失ったもの、
又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12級11号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 13級9号

2.足指における機能障害

足指の機能障害は、「用を廃したもの」と規定されており、欠損には至らないものの、足の指としての機能を失ったものを「用を廃したもの」といいます。

両足の足指の全部の用を廃したもの 7級11号
1足の足指の全部の用を廃したもの 9級15号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 11級9号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12級12号
1足の第2の足指の用を廃したもの、
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、
又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13級10号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 14級8号

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
    学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
    細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
    ともに歩む

弁護士 榎木貴之

無料相談のご予約はこちらから

052-433-2305【受付時間】9:30〜17:30(平日)10:00〜17:00 (土曜) 夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

相談のご予約・お問い合わせは
こちらから
052-433-2305【受付時間】9:30〜17:30(平日)10:00〜17:00 (土曜)

【受付時間】9:30〜17:30(平日)/10:00〜17:00 (土曜)

夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

榎木法律事務所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目13-7
西柳パークビル2F
【TEL】052-433-2305
【受付時間】
9:30〜17:30(平日)/10:00〜17:00 (土曜)

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.