menu menu

足指の後遺障害

足指の後遺障害

足指の後遺障害

足指の後遺障害

足指の障害は、大きく欠損障害機能障害とに分類されます。

足指の後遺障害に関する
ノウハウ

足指の構造

足骨の構造

足指の後遺障害等級

1.足指の欠損障害

「足指を失った」とは、第1指(親指)については指先から1番目の関節より先を失ったものをいい、その他の指(親指以外の指)については、指先から2番目の関節より先を失ったものを「足指を失った」といいます。

両足の足指の全部を失ったもの 5級8号
1足の足指の全部を失ったもの 8級10号
1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの 9級14号
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの 10級9号
1足の第2の足指を失ったもの、
第2の足指を含み2の足指を失ったもの、
又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
12級11号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの 13級9号

2.足指における機能障害

足指の機能障害は、「用を廃したもの」と規定されており、欠損には至らないものの、足の指としての機能を失ったものを「用を廃したもの」といいます。

両足の足指の全部の用を廃したもの 7級11号
1足の足指の全部の用を廃したもの 9級15号
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの 11級9号
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの 12級12号
1足の第2の足指の用を廃したもの、
第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、
又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13級10号
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの 14級8号

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は3つの約束をします。

  • 一人ひとりを大切に、納得のいく解決を一緒に考える一人ひとりを大切に納得のいく解決を一緒に考える
  • 多数の実績を通じて得た「安心感」多数の実績を通じて得た「ノウハウの活用」
  • 長い人生の相談相手として、信頼し合える関係の構築を目指す長い人生の相談相手として信頼し合える関係の構築を目指す

弁護士 榎木貴之

無料相談のご予約はこちらから

052-433-2305【受付時間】9:30〜18:30(平日)10:00〜18:00 (土曜) 夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

榎木法律事務所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目13-7 西柳パークビル2F

052-433-2305【受付時間】9:30〜18:30(平日)10:00〜18:00 (土曜)

無料相談予約

夜間・土日祝日受付窓口のご案内

ページの先頭へ

ホーム

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.