足指の後遺障害等級
「足指を失った」とは、第1指(親指)については指先から1番目の関節より先を失ったものをいい、その他の指(親指以外の指)については、指先から2番目の関節より先を失ったものを「足指を失った」といいます。
両足の足指の全部を失ったもの | 5級8号 |
1足の足指の全部を失ったもの | 8級10号 |
1足の第1の足指を含み、2以上の足指を失ったもの | 9級14号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの | 10級9号 |
1足の第2の足指を失ったもの、 第2の足指を含み2の足指を失ったもの、 又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
12級11号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 13級9号 |
足指の機能障害は、「用を廃したもの」と規定されており、欠損には至らないものの、足の指としての機能を失ったものを「用を廃したもの」といいます。
両足の足指の全部の用を廃したもの | 7級11号 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 9級15号 |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 11級9号 |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 12級12号 |
1足の第2の足指の用を廃したもの、 第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの、 又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
13級10号 |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 14級8号 |
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