事故発生直後の初期対応のポイント
まずは警察への届出、そして可能なら実況見分への立会い
直ぐに警察に連絡し、怪我をしているのであれば、人身事故の届出をすることです。加害者から、「人身事故の届出をしないでほしい」と言われる場合もあります。
確かに、人身事故の届出をしなくても保険による対応が可能な場合もあると思います。
しかし、やはり、人身事故の届出をしておくべきだと思います。人身事故の届出をしていないと、入手できる刑事記録が限られてしまいますし、また、怪我の程度が軽かったと思われてしまう可能性も存在するからです。
次に、怪我の程度にもよると思いますが、可能であれば、実況見分に立ち会い、こちら側の言い分を記録してもらうようにして下さい。
特に過失割合が争点になりそうな場合には、相手方の言い分だけを前提に実況見分が行われてしまいますと、後々、それが不利に働くこともあります。

実況見分調書
警察に人身事故の届出をしていると、後日、警察が作成した実況見分調書のコピーを取り寄せることができます。
実況見分調書とは、要するに、加害者や被害者の言い分を警察が聴取し、それを分かり易く記録化したものです。
過失割合が争点になった場合、この実況見分調書が重要な証拠となります。 この実況見分調書が加害者の言い分だけを基に作成されることもあります。
その場合、加害者にとって有利な内容で作成されてしまうことも珍しくありません。
私は、これまで何百件もの実況見分調書を見てきました。よく気になるのは、「一時停止無視」の点です。
実況見分調書には加害者の言い分を基に、「一時停止した」と書かれています。
しかし、被害者は、「加害者は一時停止していない」と言っているのです。複数そのような事例を経験しました。
そもそも「十分な一時停止をしていれば交通事故は回避できたのでは?」と言いたくなるところですし、その他の事情も併せ考えると、「一時停止の事実」に疑いを持つことがあります。
しかし、一旦実況見分調書に記載されてしまうと、裁判所や保険会社はそれを相当重視するため、覆すのは簡単ではありません。
今の状況に必要なポイントと注意点
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CASE | 症状固定
治療に目処がつき
症状固定と言われた
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CASE | 示談案の提示 交渉・裁判
治療が終わり賠償額の提示を受けた