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脊柱の後遺障害(圧迫骨折など)

脊柱の後遺障害(圧迫骨折など)

脊柱の後遺障害(圧迫骨折など)

脊柱の後遺障害(圧迫骨折など)

脊柱の後遺障害で問題となり易いのは、
事故起因性と労働能力喪失率です。

脊柱とは

脊柱は、上から頸椎(C1-7)、胸椎(T1-12)、腰椎(L1-5)、仙椎(S1-5)、尾椎により構成されています。

脊椎及び脊髄 脊柱は、体を支えると共に(支持機能)、一本の骨ではなく、複数の椎体が可動性を保ちつつ連結していることにより、その運動性も担保されています(運動機能)。
後述のような脊柱の変性が生じると、この支持機能や運動機能が失われることとなります。

脊柱に関する主な後遺障害等級について

変形の程度、運動障害の程度によって、後遺障害等級が定められています。

変形障害

脊柱に著しい変形を残すもの 6級5号
脊柱に中程度の変形を残すもの 8級
脊柱に変形を残すもの 11級7号

運動障害

脊柱に著しい運動障害を残すもの 6級5号
脊柱に運動障害を残すもの 8級2号

脊柱の後遺障害における等級認定のポイント(外傷に伴う脊柱の変形といえるか)

  • ①脊柱の変形をレントゲン、CT又はMRI画像によって証明すること(主にレントゲン)。
  • ②脊柱の変形が交通事故に伴うものであること

脊柱の変形を画像によって証明すること(要件①)は、それほど難しいことではありません。問題は要件②、つまり、脊柱の変形が交通事故に伴う新鮮なものか否かという点です。そのポイントをご説明します。

1.受傷態様

脊柱の変形で最も多いのは、圧迫骨折・破裂骨折に伴うものです。
これらは、脊柱に垂直方向の外力が加わった場合に生じるものです。典型的には、尻餅をついて転倒するような場合が考えられます。交通事故では、自転車に乗っていて転倒した、自動車が横転・一回転した 、というような場合が想定されます。

圧迫骨折

逆に、

自動車に乗って停車中に後ろから追突された、というような事故態様では、通常、圧迫骨折・破裂骨折は生じないと思われます。 したがって、圧迫骨折・破裂骨折が疑われる場合には、受傷態様を確認することが重要です。

2.交通事故によって生じた新鮮な骨折か否か(画像所見)

この圧迫骨折は、日常生活において転倒した際などに生じる可能性があり、しかも、症状が強く現れないこともあるため、気付かないこともあります。特に骨が脆くなっているご高齢者にその傾向は強いようです。
圧迫骨折に伴い脊柱が変形すると、変形された状態で骨は癒合することになるため、元通りの長方形に戻るわけではありません。そうすると、どうしても他の部分に比べ脆弱性が認められるため、何らかの外力を受けた際にその部分に痛み等の症状が再発し易くなるのです。
交通事故の際にそうした脆弱な部分に外力が加わることで痛み等の症状が生じ、レントゲンを撮影したところ、初めて脊柱の変形を発見するというケースが存在します。その場合に問題になるのは、その変形が交通事故によって生じた新鮮なものか、それとも昔から存在した陳旧性のものか、という点 です。
こうした事例は私も複数経験していますが、基本的には、画像を検討すれば、それが新鮮なものか否かは分かると思われます。具体的には、事故直後のレントゲン画像と、しばらく後のレントゲン画像を比較検討すればよく、骨折部分の圧潰が進んでいるような場合には、それが新鮮な骨折だったと考えられるのに対し、圧潰の進行がなく、形状に変化が認められない場合には、古い陳旧性の骨折で、既に骨は変形した状態で癒合していたと考えられます。
私の経験事例の中には、本当は古い骨折なのに、最初は交通事故に伴う骨折だと判断されていたケースが複数存在します。最初のレントゲン画像だけだと判断が難しいのだろうと思います。
ですから、私は、事故態様などから圧迫骨折・破裂骨折の発生に疑問を抱いた場合には、なるべく早い段階で画像を検討し、それが新鮮なものかどうかを検討するようにしています。

参考となる事例

私の担当案件ではありませんが、類似案件を取り扱った際に参考にした裁判例として、大阪地裁平成13年7月19日判決(自動車保険ジャーナル1438号)が存在します。 これは、脊柱の変形は陳旧性の変化(つまり、交通事故前から存在したもの)だとしつつ、そこに交通事故の外力が加わり症状を悪化させ痛みを発症させたと認定したものです。 脊柱の変形が陳旧性のものだった場合の参考になる事例といえます。

労働能力喪失率の認定(等級認定後の話)

無事、11級7号などの等級認定が受けられたとして、次に問題になるのは、労働能力喪失率・喪失期間(評価)です。

脊柱の変形として後遺障害等級に該当するか?

脊柱の変形として後遺障害等級に該当するか?

脊柱の変形障害があるとしても、それが直ちに労働能力の喪失をもたらすわけではないといわれています。変形があったとしても、目立った症状が出ない場合もあるからです。そのため、仮に11級7号などの後遺障害等級が認定されたとしても、逸失利益の算定において、11級の原則的な労働能力喪失率である20パーセントが認められるとは限らないのです。
私も、圧迫骨折の事案を数多く取り扱って参りましたが、必ずといってよいほど、これが問題となります。そして、裁判例の傾向を見る限り、喪失率表通りの喪失率が認定されるケースはそれほど多くはなく、むしろ、個別具体的な事情に応じ、喪失率を減額するものが多いと思われます。したがって、脊柱の変形の事案においては、ここの主張立証がポイントになってくるのです。

私の取扱事例

脊柱の変形の事例においては、仕事上の支障が認められること、昇進への影響が生じていること、実際に減収していることなどを具体的に主張立証していくことが重要です。
私の取扱事例の中にも、そうした主張立証の結果、喪失率表通りの喪失率が認められた事例も複数存在します。
ただし、一方で、主訴が痛みの場合には、実質的には神経症状12級13号と同程度と評価され、労働能力喪失率を14パーセントと認定されたような例も存在します(その場合の労働能力喪失期間としては、神経症状12級13号と同程度に考え10年に制限する例もありますし、67歳まで認められる例もあります)。

圧迫骨折・破裂骨折後の脊髄損傷(遅発性脊髄損傷)

脊柱の直ぐ近くには脊髄神経が通っているわけですから、圧迫骨折や破裂骨折に伴い脊髄神経が圧迫・損傷され、脊髄症状が生じるケースも存在します。
そして、この遅発性脊髄損傷とは、骨折した直後は脊髄に対する圧迫等は軽微なものであったとしても、その後に椎体の圧潰が徐々に進行し、それに伴い、脊髄への圧迫等が強まり、深刻な脊髄症状を発症するに至るというものです。
自賠責の一般的な考え方は、事故直後に症状が強く現れ、時間と共にそれが軽減していくというもので、そうした経過から外れる症例に関しては、交通事故との相当因果関係を否定的に考える傾向が強いのですが、このような遅発性脊髄損傷の場合には、遅れて発症することが当然のものであるため、それをもって交通事故との相当因果関係が否定されるというものではありません。

横突起等の骨折

椎体、横突起、棘突起

横突起や棘突起は、脊柱の支持機能や運動機能に直接影響する部分ではありませんので、そこだけを骨折したとしても、「脊柱の変形」として等級認定はされません。
ただし、骨癒合は得られたとしても痛み等の神経症状を残した場合には、「局部の神経症状」として14級9号が認定される可能性はあります。また、神経症状としての12級の要件に該当する場合には、その可能性も存在します(神経症状12級と14級の区別については、別項参照)。

私が経験した横突起骨折の事例

私が取り扱った事例の中にも、12級13号の要件に該当するような所見は認められなかったものの、14級9号の認定は受けられた事例は存在します。また、その事例では、単なる打撲・捻挫に伴う14級9号ではなく、骨折に伴う症状であることを強調して主張 したところ、労働能力喪失期間としても、14級9号の場合の一般的な喪失期間である5年を超え、8年の喪失期間が認められました。つまり、一口に14級9号とはいっても、その程度は様々であり、骨折に伴うような場合には、比較的長い喪失期間が認定される可能性は存在します。

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

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弁護士 榎木貴之

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