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解決までの流れ_治療期間

解決までの流れ

解決までの流れ_治療期間

解決までの流れ

自分の判断で治療をやめず、医師と相談しながら治療を行ってください。
治療期間中の注意点とポイント
自分の判断で治療をやめず、
医師と相談しながら治療を行ってください。

治療期間中の注意点とポイント

いつまで治療費が支払われるのか

症状固定日まで治療費の支払を受けることができます。 症状固定とは、これ以上治療の改善効果が期待できない状態のことを指します。
つまり、一定期間の適切な治療を受けたにもかかわらず、症状が残存し、しかも、それ以上治療をしても改善が期待できないような状態になれば、それは症状固定の時期といえます。

ただ、症状固定の判断においては、医学的に見て改善効果が期待できるのか否かという医学的な観点のみならず、 被害者(患者)がそのダメージを受容できるかといった被害者側の観点も考慮する必要があると考えられています。

治療期間

接骨院・整骨院・鍼灸院などの利用について

交通事故の治療で接骨院・整骨院・鍼灸院を利用することはできますし、実際にそうしたケースは沢山存在します。ただ、現在の裁判実務の傾向として、必ずしも接骨院等の利用を全面的に認めているわけではありません。いくつか注意すべきポイントが存在します。

接骨院等を利用する場合のポイント

  • 通院中の病院(多くは整形外科)の医師に相談し、了解をもらうこと
  • 病院への通院を中断せず、併用すること
  • 病院と接骨院等との同日通院はできる限り避けること
  • 病院での治療部位と接骨院での施術部位の食い違いが生じないようにすること
  • 接骨院等の中には施術費用が非常に高いところもあり、
    保険会社がその全額の支払に応じない場合があること
  • 事前に保険会社と相談すること
接骨院等は営業時間も長く仕事後の通院が可能であったり、長い時間に亘ってじっくりとマッサージ等をしてもらえたり、整形外科にはない利点があるのは、間違いないと思います。ですから、それを上手く利用しながら、症状の改善を目指していくという方針は、決して間違ったものではなく、むしろ、もっと接骨院等の有用性を認めてもよいように思っています。
ただし、現在の損害保険実務・裁判実務の運用を前提とする限り、注意すべき点があるのも事実ですから、それらの点に配慮しつつ、有効に接骨院等の利用ができるよう、アドバイスいたします。

健康保険の利用について

交通事故であっても、その治療に際し、健康保険を利用することは可能ですし、通常は、それで何か損をするというような話にはならないと思います。むしろ、積極的に健康保険を利用した方がよい場合もあります。
それは、被害者にも過失が認められる場合 です。 交通事故の治療は自由診療で行われている場合が多いわけですが、それによると、治療費の総額が100万円になると仮定します。そして、被害者の過失が2割だとすると、100万の2割、つまり20万円は被害者の負担となるわけです。

治療費の総額が100万円で、被害者の過失が2割で自由診療で受診した場合

治療費用の総額が100万円で
被害者の過失が2割で
自由診療にて受診した場合

治療費の総額が100万円で、被害者の過失が2割で自由診療で受診した場合

治療費の総額が100万円で、被害者の過失が2割で自由診療で受診した場合

これに対し、健康保険を使用し、治療費の額が下がったとします。健康保険を使用すれば、元々自己負担は3割になりますし、点数単価も違いますので、被害者が負担する治療費の額は、大幅に減少します。それが仮に15万円になったとすると、その中の被害者の過失に相当する部分は、僅か3万円です。

健康保険を使用し受診した場合

治療費用の総額が100万円で
被害者の過失が2割で
健康保険を使用し受診した場合

健康保険を使用し受診した場合

健康保険を使用し受診した場合

このように、被害者にも過失がある場合には、健康保険を使用した方が得になる可能性が極めて高いといえます。
ただし、労災保険が適用される事案(通勤災害、業務災害)に関しては、実際に被害者が労災保険を使用するか否かに関わらず、健康保険を使用することはできませんので、注意が必要です。

別の病院への転院について

何らかの理由で別の病院への転院を検討する場合は、よくあります。その場合には、保険会社に連絡し、転院先での治療費支払の対応をお願いすればよく、大抵の場合は、応じてもらえると思います。
ただし、症状固定直前に転院を検討する場合、後遺障害診断書の作成などで問題が生じないように配慮しておくことが必要だろうと思います。

症状固定後の治療費について

原則として、症状固定以降の治療費の請求はできません。なぜなら、症状固定という概念自体が、治療効果が期待できないという意味合いを含んでいるからです。ただし、例外的に、たとえば、今直ぐに手術を行うのは難しいが、将来手術をする予定があるとか、現状を維持するためには継続的な治療が必要であるなどの事情が存在する場合には、症状固定後の治療費の請求も認められる場合があります。

私の取扱事例(将来治療費が認められた事例)

私の取り扱った裁判では、特殊な事情により今直ぐに手術はできないものの、将来手術を受ける可能性が高いとして、症状固定後の手術費用の請求を行い、それが認められた例があります。また、重度後遺障害の事例では現状維持のための定期的な通院費用は損害として認められ易く、私が取り扱った事例(示談交渉)でも、そのような費用の賠償が認められました。
将来治療費については個別具体的な判断が必要になると思われますので、ご相談ください。

今の状況に必要なポイントと注意点

  • 事故直後

    CASE | 事故直後

    事故にあってしまった
    直後

  • 治療期間中

    CASE | 治療期間中

    入院・通院中の方

  • 症状固定

    CASE | 症状固定

    治療に目処がつき
    症状固定と言われた

  • 示談案の提示交渉・裁判

    CASE | 示談案の提示 交渉・裁判

    治療が終わり賠償額の提示を受けた

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は3つの約束をします。

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弁護士 榎木貴之

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