交通事故賠償問題の解決に保険・年金の知識は不可欠です。
保険・年金の制度は多様化し、それに伴い理解も難しくなっています。
任意保険に関して多く寄せられる質問
-
加害者が無保険(任意保険未加入)の場合、どうすればよいか?
被害者側で加入している自動車保険(被害者ご本人に限りません)の中に「無保険車傷害保険」又は「人身傷害補償保険」が付保されているかをご確認ください。
無保険車傷害保険とは、無保険自動車の事故によって、死亡や後遺障害の発生という重い結果が生じた場合に、被害者の損害(人身損害のみ)を補填してくれるものです。
人身傷害補償保険とは、自動車事故によって怪我をした場合に、被害者の損害(人身損害のみ)を補填してくれるものです。
加害者側に十分な資力がなく、賠償を求めることが難しいとしても、これらの保険によって補償を受けることが可能になります。
ただし、無保険車傷害保険と人身傷害補償保険では、使用できる場合や填補される損害額は異なってきます。
-
被害者側にも過失がある場合に何か使える保険がないか?
被害者側(被害者ご本人に限りません)で加入している自動車保険の中に人身傷害補償保険が付いていないかご確認ください。被害者側にも過失がある場合には、その過失部分については、加害者に対し賠償を求めることができません。人身傷害補償保険を利用し、その部分を補填することが可能となります。
ただし人身傷害補償保険の内容は、ご加入の保険会社や加入時期によって異なるため、どういう使い方がベストなのかは個別具体的に判断する必要があります。
社会保険に関して多く寄せられる質問
-
交通事故の治療について健康保険を利用するメリットは何か?
前提として、交通事故の治療にも健康保険を利用することは可能です。そして、どういった場合に健康保険を利用するメリットがあるかというと、それは、
被害者側にも過失が認められる場合です。この点については、
治療期間「健康保険の利用」をご覧ください。
ただし労災事故の場合には、労災保険を使用しているか否かに関わらず、健康保険を利用することはできませんので、ご注意ください。
-
交通事故において労災保険利用のメリットは何か?
通勤中又は業務中の交通事故に関しては、労災保険を利用することが可能です。具体的には、治療費の支払を労災保険で対応してもらう、労災から休業補償をもらうなどの対応が可能となります。交通事故で労災保険を積極的に利用すべき場合としては、次のような例が考えられます。
①被害者側にも過失がある場合
②特別支給金(休業特別支給金など)がもらえる場合です。特別支給金は、加害者からもらえる損害賠償金とは別枠でもらえるお金です。つまり、労災保険を利用することにより、上乗せでもらえるお金です。
障害年金の利用についての相談
1.障害年金とは
交通事故によって重度の後遺障害を残すような場合には、障害年金を受給できる可能性が考えられます。障害年金は、あまり馴染みのない言葉かもしれません。一般的な年金のイメージは、65歳を過ぎてから支給される老齢年金だと思います。しかし、それ以前であっても、重度の障害を残した場合に支給される障害年金という制度が存在するのです。ご加入の年金(国民年金、厚生年金、共済年金)によって、補償内容等に差があります。
障害年金の対象となる症状
1級 |
他人の介助を受けなければ、日常生活が不能といえる程度の症状
(例)活動の範囲が概ねベッド周辺に限られている |
2級 |
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の症状
(例)活動範囲が家の中、病院の中に限られている |
3級 |
①労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることが必要な程度の症状
(例)・一上肢(又は下肢)の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
・一上肢の親指及びひとさし指を失ったもの
・両下肢の10趾の用を廃したもの
又は
②初診日から1年6ヶ月の時点において、「傷害が治らないもの」については、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の症状
(例)・一上肢(又は下肢)の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
・一上肢のひとさし指を失ったもの
・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの" |
障害年金の受給要件
- 国民年金(障害基礎年金)
① 診日(症状について初めて医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していること
※20歳前や60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含まれます。
- ② 初診日までに一定の保険料を納めていること(20歳前に初診日がある場合を除く)
- ③ 障害の等級(1級又は2級)に該当していること
- 厚生年金
① 初診日(症状について初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していること
- ② 初診日までに一定の保険料を納めていること
- ③ 障害の等級(1級、2級、3級)に該当していること
2.等級と給付内容
等級 |
国民年金加入 |
厚生年金加入 |
1級 |
◯ |
◯ |
2級 |
◯ |
◯ |
3級 |
× |
◯ |
1級 |
国民年金加入 |
厚生年金加入 |
◯ |
◯ |
2級 |
国民年金加入 |
厚生年金加入 |
◯ |
◯ |
3級 |
国民年金加入 |
厚生年金加入 |
× |
◯ |
- 国民年金のみに加入している人が、1級又は2級に該当した場合は、障害基礎年金が支給されます。
- 厚生年金にも加入している人が、1級又は2級に該当した場合は、障害基礎年金に加え障害厚生年金が支給されます。
- 厚生年金に加入している人が、3級に該当した場合は、障害厚生年金が支給されます
(厚生年金に加入していない場合、3級に該当しても障害基礎年金は支給されません)。
3.保険料納付要件を満たしているかの確認方法
最寄りの年金事務所に年金手帳を持参し、初診日を伝えて相談すれば、教えてもらえます。