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ご加入の保険・障害年金について

ご加入の保険・障害年金について

交通事故賠償問題の解決に保険・年金の知識は不可欠です。
保険・年金の制度は多様化し、それに伴い理解も難しくなっています。

任意保険に関して多く寄せられる質問

  • 加害者が無保険(任意保険未加入)の場合、どうすればよいか?

    被害者側で加入している自動車保険(被害者ご本人に限りません)の中に「無保険車傷害保険」又は「人身傷害補償保険」が付保されているかをご確認ください。
    無保険車傷害保険とは、無保険自動車の事故によって、死亡や後遺障害の発生という重い結果が生じた場合に、被害者の損害(人身損害のみ)を補填してくれるものです。
    人身傷害補償保険とは、自動車事故によって怪我をした場合に、被害者の損害(人身損害のみ)を補填してくれるものです。
    加害者側に十分な資力がなく、賠償を求めることが難しいとしても、これらの保険によって補償を受けることが可能になります。
    ただし、無保険車傷害保険と人身傷害補償保険では、使用できる場合や填補される損害額は異なってきます。
  • 被害者側にも過失がある場合に何か使える保険がないか?

    被害者側(被害者ご本人に限りません)で加入している自動車保険の中に人身傷害補償保険が付いていないかご確認ください。被害者側にも過失がある場合には、その過失部分については、加害者に対し賠償を求めることができません。人身傷害補償保険を利用し、その部分を補填することが可能となります。
    ただし人身傷害補償保険の内容は、ご加入の保険会社や加入時期によって異なるため、どういう使い方がベストなのかは個別具体的に判断する必要があります。

社会保険に関して多く寄せられる質問

  • 交通事故の治療について健康保険を利用するメリットは何か?

    前提として、交通事故の治療にも健康保険を利用することは可能です。そして、どういった場合に健康保険を利用するメリットがあるかというと、それは、被害者側にも過失が認められる場合です。この点については、治療期間「健康保険の利用」をご覧ください。
    ただし労災事故の場合には、労災保険を使用しているか否かに関わらず、健康保険を利用することはできませんので、ご注意ください。
  • 交通事故において労災保険利用のメリットは何か?

    通勤中又は業務中の交通事故に関しては、労災保険を利用することが可能です。具体的には、治療費の支払を労災保険で対応してもらう、労災から休業補償をもらうなどの対応が可能となります。交通事故で労災保険を積極的に利用すべき場合としては、次のような例が考えられます。

    ①被害者側にも過失がある場合
    ②特別支給金(休業特別支給金など)がもらえる場合です。特別支給金は、加害者からもらえる損害賠償金とは別枠でもらえるお金です。つまり、労災保険を利用することにより、上乗せでもらえるお金です。

障害年金の利用についての相談

1.障害年金とは

交通事故によって重度の後遺障害を残すような場合には、障害年金を受給できる可能性が考えられます。障害年金は、あまり馴染みのない言葉かもしれません。一般的な年金のイメージは、65歳を過ぎてから支給される老齢年金だと思います。しかし、それ以前であっても、重度の障害を残した場合に支給される障害年金という制度が存在するのです。ご加入の年金(国民年金、厚生年金、共済年金)によって、補償内容等に差があります。

障害年金の対象となる症状

1級 他人の介助を受けなければ、日常生活が不能といえる程度の症状
(例)活動の範囲が概ねベッド周辺に限られている
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の症状
(例)活動範囲が家の中、病院の中に限られている
3級 ①労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることが必要な程度の症状
(例)・一上肢(又は下肢)の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  ・一上肢の親指及びひとさし指を失ったもの
  ・両下肢の10趾の用を廃したもの
又は
②初診日から1年6ヶ月の時点において、「傷害が治らないもの」については、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の症状
(例)・一上肢(又は下肢)の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  ・一上肢のひとさし指を失ったもの
  ・一下肢を3センチメートル以上短縮したもの"

障害年金の受給要件

  • 国民年金(障害基礎年金)
    ① 診日(症状について初めて医師の診療を受けた日)に国民年金に加入していること
    ※20歳前や60歳以上65歳未満(年金に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含まれます。
  • ② 初診日までに一定の保険料を納めていること(20歳前に初診日がある場合を除く)
  • ③ 障害の等級(1級又は2級)に該当していること
  • 厚生年金
    ① 初診日(症状について初めて医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していること
  • ② 初診日までに一定の保険料を納めていること
  • ③ 障害の等級(1級、2級、3級)に該当していること
2.等級と給付内容
等級 国民年金加入 厚生年金加入
1級
2級
3級 ×
1級
国民年金加入 厚生年金加入
2級
国民年金加入 厚生年金加入
3級
国民年金加入 厚生年金加入
×
  • 国民年金のみに加入している人が、1級又は2級に該当した場合は、障害基礎年金が支給されます。
  • 厚生年金にも加入している人が、1級又は2級に該当した場合は、障害基礎年金に加え障害厚生年金が支給されます。
  • 厚生年金に加入している人が、3級に該当した場合は、障害厚生年金が支給されます
    (厚生年金に加入していない場合、3級に該当しても障害基礎年金は支給されません)。
3.保険料納付要件を満たしているかの確認方法

最寄りの年金事務所に年金手帳を持参し、初診日を伝えて相談すれば、教えてもらえます。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
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  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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