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眼(眼球)

眼(眼球)

自覚症状だけではなく、後遺障害等級認定基準をふまえた検査を的確に受けていくことが重要です。

視力の障害について

視力障害の後遺障害等級について

両眼が失明したもの 1級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級1号
両眼の視力が0.02以下になったもの 2級2号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3級1級
両眼の視力が0.06以下になったもの 4級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 5級1号
両眼の視力が0.1以下になったもの 6級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 7級1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 8級1号
両眼の視力が0.6以下になったもの 9級1号
1眼の視力が0.06以下になったもの 9級2号
1眼の視力が0.1以下になったもの 10級1号
1眼の視力が0.6以下になったもの 13級1号

視力障害の後遺障害等級認定のポイント

  • 原則は矯正視力によって、矯正不能なら裸眼視力によって判断します
  • 視力障害の発生原因として、①眼球の器質的損傷、又は②視神経の損傷を立証する必要があります。
    受傷態様としては、交通事故の際に眼をぶつけた(眼の直接的な外傷)、
    頭をぶつけた(頭部外傷)などが考えられます
  • 眼球の器質的損傷は、前眼部・中間透光体・眼底部の検査によって立証します
  • 視神経損傷は、ERG検査やVEP検査によって立証します。

調整機能障害について

1.調整機能障害とは

調整機能とは、要するに、ピントを合わせる機能のことです。調整力は、年齢と密接な関係があり、年齢と共に低下していきます。調整力は、ジオプトリー(D)という単位で表します。

調整機能障害の後遺障害等級について

両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの 11級1号
1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの 12級1号

「著しい調整機能障害」とは、調整力(ピントを合わせる力)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。

調整機能障害の後遺障害等級認定のポイント

  • 調整機能の検査は、アコモドポリレコーダーを用いて行います
  • 調整力が2分の1以下に減じているかは、受傷した眼が1眼のみであって、受傷していない眼の調整力に異常がない場合は、両眼の調整力を比較することによって判断します。
    ただし、受傷していない側の調整力が1.5D以下であるときは、元々調整力が実質的には失われていたと判断され、後遺障害等級の認定は受けられません。
  • 両眼を受傷した場合、及び、受傷したのは1眼のみであるが受傷していない眼の調整力に元々異常がある場合は、年齢別の平均的な調整力との比較によって判断します。ただし、55歳以上の場合には、既に実質的な調整力は失われていたと判断され、後遺障害等級認定は受けられません。

眼球の運動障害について

眼球の運動障害における後遺障害等級

正面視で複視の症状を残すもの 10級2号
両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの 11級1号
1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの 12級1号
正面視以外で複視の症状を残すもの 13級2号

1.運動障害の仕組み

眼球の運動は、6つの外眼筋の作用によって行われます。この6つの筋が一定の緊張状態を保つことにより眼球を正常な位置に保つことができています。したがって、 眼筋の一部が麻痺すると、その緊張状態が崩れ、眼球は偏位し、運動も制限されることになります

2.「眼球に著しい運動機能障害を残すもの」とは

眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことです。測定は、ゴールドマン視野計を用いて行います。

3.「複視」とは

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態のことです。要するに、眼球の運動が制限されることによって、両眼でものを見たときに、ものが二重に見える状態です。
麻痺した眼筋によって複視が生じる方向は異なるとされ、後遺障害等級としても、「正面視で複視の症状を残すもの」と「正面視以外で複視の症状を残すもの」に分けられています。

4.複視の等級認定基準

次の3要件すべてに該当することが必要です。
①本人が複視のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

【交通事故によって複視の症状が生じたというための要件(4番目の要件?)】
公表されている上記の3要素に加えて、自賠責は次のような要件を満たすことも要求しているものと推測されます。
・眼球に対する直接的な外圧が加わったこと(たとえば眼球打撲など)
又は
・頭部に外力が加わったこと(たとえば頭部打撲など)
つまり、交通事故を原因として、眼に何らかの器質的損傷が生じている可能性、又は、頭部(脳)がダメージを受け、それによって眼の神経に異常が生じている可能性、を要求しているものと推測されます。

後遺障害診断書作成のポイント(実務的な視点)

複視を残す場合には、頭痛の症状を伴うことが多いのですが、これは複視によって派生的に生じているものですから、複視とは別個独立して等級認定の対象となるものではないとされています。 ただし、私の経験からいうと、頭痛の症状も後遺障害診断書には明記してもらうべきだと思います。
頭痛の有無により、労働能力喪失率の算定も変わってくる可能性が考えられるからです。
特に、たとえば、複視の残存は認められるものの、上記③の要件(5度以上のずれ)を僅かに満たしていないような場合には、少なくとも複視の症状に関しては自賠責の後遺障害等級には該当しません。
しかし、そのような場合でも、軽度の複視に加え頭痛も伴っていることから、(13級相当とはいえないとしても)14級相当の後遺障害として損害賠償額を算定することなどは考え得るところで、交通事故以外の裁判事例になりますが、私もそのような主張を行い認められた経験を持っています。

視野障害について

視野障害における後遺障害等級について

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 9級3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 13級3号

視野とは、目の前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さのことです。視野の測定はゴールドマン型視野計によって行い、その程度によって等級認定が行われます。

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

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弁護士 榎木貴之

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