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眼(眼球)

眼(眼球)

自覚症状だけではなく、後遺障害等級認定基準をふまえた検査を的確に受けていくことが重要です。

視力の障害について

視力障害の後遺障害等級について

両眼が失明したもの 1級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの 2級1号
両眼の視力が0.02以下になったもの 2級2号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの 3級1級
両眼の視力が0.06以下になったもの 4級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの 5級1号
両眼の視力が0.1以下になったもの 6級1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの 7級1号
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの 8級1号
両眼の視力が0.6以下になったもの 9級1号
1眼の視力が0.06以下になったもの 9級2号
1眼の視力が0.1以下になったもの 10級1号
1眼の視力が0.6以下になったもの 13級1号

視力障害の後遺障害等級認定のポイント

  • 原則は矯正視力によって、矯正不能なら裸眼視力によって判断します
  • 視力障害の発生原因として、①眼球の器質的損傷、又は②視神経の損傷を立証する必要があります。
    受傷態様としては、交通事故の際に眼をぶつけた(眼の直接的な外傷)、
    頭をぶつけた(頭部外傷)などが考えられます
  • 眼球の器質的損傷は、前眼部・中間透光体・眼底部の検査によって立証します
  • 視神経損傷は、ERG検査やVEP検査によって立証します。

調整機能障害について

1.調整機能障害とは

調整機能とは、要するに、ピントを合わせる機能のことです。調整力は、年齢と密接な関係があり、年齢と共に低下していきます。調整力は、ジオプトリー(D)という単位で表します。

調整機能障害の後遺障害等級について

両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの 11級1号
1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの 12級1号

「著しい調整機能障害」とは、調整力(ピントを合わせる力)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。

調整機能障害の後遺障害等級認定のポイント

  • 調整機能の検査は、アコモドポリレコーダーを用いて行います
  • 調整力が2分の1以下に減じているかは、受傷した眼が1眼のみであって、受傷していない眼の調整力に異常がない場合は、両眼の調整力を比較することによって判断します。
    ただし、受傷していない側の調整力が1.5D以下であるときは、元々調整力が実質的には失われていたと判断され、後遺障害等級の認定は受けられません。
  • 両眼を受傷した場合、及び、受傷したのは1眼のみであるが受傷していない眼の調整力に元々異常がある場合は、年齢別の平均的な調整力との比較によって判断します。ただし、55歳以上の場合には、既に実質的な調整力は失われていたと判断され、後遺障害等級認定は受けられません。

眼球の運動障害について

眼球の運動障害における後遺障害等級

正面視で複視の症状を残すもの 10級2号
両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの 11級1号
1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの 12級1号
正面視以外で複視の症状を残すもの 13級2号

1.運動障害の仕組み

眼球の運動は、6つの外眼筋の作用によって行われます。この6つの筋が一定の緊張状態を保つことにより眼球を正常な位置に保つことができています。したがって、 眼筋の一部が麻痺すると、その緊張状態が崩れ、眼球は偏位し、運動も制限されることになります

2.「眼球に著しい運動機能障害を残すもの」とは

眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことです。測定は、ゴールドマン視野計を用いて行います。

3.「複視」とは

複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態のことです。要するに、眼球の運動が制限されることによって、両眼でものを見たときに、ものが二重に見える状態です。
麻痺した眼筋によって複視が生じる方向は異なるとされ、後遺障害等級としても、「正面視で複視の症状を残すもの」と「正面視以外で複視の症状を残すもの」に分けられています。

4.複視の等級認定基準

次の3要件すべてに該当することが必要です。
①本人が複視のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること

【交通事故によって複視の症状が生じたというための要件(4番目の要件?)】
公表されている上記の3要素に加えて、自賠責は次のような要件を満たすことも要求しているものと推測されます。
・眼球に対する直接的な外圧が加わったこと(たとえば眼球打撲など)
又は
・頭部に外力が加わったこと(たとえば頭部打撲など)
つまり、交通事故を原因として、眼に何らかの器質的損傷が生じている可能性、又は、頭部(脳)がダメージを受け、それによって眼の神経に異常が生じている可能性、を要求しているものと推測されます。

後遺障害診断書作成のポイント(実務的な視点)

複視を残す場合には、頭痛の症状を伴うことが多いのですが、これは複視によって派生的に生じているものですから、複視とは別個独立して等級認定の対象となるものではないとされています。 ただし、私の経験からいうと、頭痛の症状も後遺障害診断書には明記してもらうべきだと思います。
頭痛の有無により、労働能力喪失率の算定も変わってくる可能性が考えられるからです。
特に、たとえば、複視の残存は認められるものの、上記③の要件(5度以上のずれ)を僅かに満たしていないような場合には、少なくとも複視の症状に関しては自賠責の後遺障害等級には該当しません。
しかし、そのような場合でも、軽度の複視に加え頭痛も伴っていることから、(13級相当とはいえないとしても)14級相当の後遺障害として損害賠償額を算定することなどは考え得るところで、交通事故以外の裁判事例になりますが、私もそのような主張を行い認められた経験を持っています。

視野障害について

視野障害における後遺障害等級について

両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 9級3号
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 13級3号

視野とは、目の前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さのことです。視野の測定はゴールドマン型視野計によって行い、その程度によって等級認定が行われます。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

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3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
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  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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