視力の障害について
両眼が失明したもの | 1級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2級1号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 2級2号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 3級1級 |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 4級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 5級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 6級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 7級1号 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 8級1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 9級1号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 9級2号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 10級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 13級1号 |
調整機能障害について
調整機能とは、要するに、ピントを合わせる機能のことです。調整力は、年齢と密接な関係があり、年齢と共に低下していきます。調整力は、ジオプトリー(D)という単位で表します。
両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの | 11級1号 |
1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの | 12級1号 |
「著しい調整機能障害」とは、調整力(ピントを合わせる力)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。
眼球の運動障害について
正面視で複視の症状を残すもの | 10級2号 |
両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの | 11級1号 |
1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの | 12級1号 |
正面視以外で複視の症状を残すもの | 13級2号 |
眼球の運動は、6つの外眼筋の作用によって行われます。この6つの筋が一定の緊張状態を保つことにより眼球を正常な位置に保つことができています。したがって、 眼筋の一部が麻痺すると、その緊張状態が崩れ、眼球は偏位し、運動も制限されることになります
眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことです。測定は、ゴールドマン視野計を用いて行います。
複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態のことです。要するに、眼球の運動が制限されることによって、両眼でものを見たときに、ものが二重に見える状態です。
麻痺した眼筋によって複視が生じる方向は異なるとされ、後遺障害等級としても、「正面視で複視の症状を残すもの」と「正面視以外で複視の症状を残すもの」に分けられています。
次の3要件すべてに該当することが必要です。
①本人が複視のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
【交通事故によって複視の症状が生じたというための要件(4番目の要件?)】
公表されている上記の3要素に加えて、自賠責は次のような要件を満たすことも要求しているものと推測されます。
・眼球に対する直接的な外圧が加わったこと(たとえば眼球打撲など)
又は
・頭部に外力が加わったこと(たとえば頭部打撲など)
つまり、交通事故を原因として、眼に何らかの器質的損傷が生じている可能性、又は、頭部(脳)がダメージを受け、それによって眼の神経に異常が生じている可能性、を要求しているものと推測されます。
後遺障害診断書作成のポイント(実務的な視点)
視野障害について
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 9級3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 13級3号 |
視野とは、目の前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さのことです。視野の測定はゴールドマン型視野計によって行い、その程度によって等級認定が行われます。
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