視力の障害について
両眼が失明したもの | 1級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの | 2級1号 |
両眼の視力が0.02以下になったもの | 2級2号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの | 3級1級 |
両眼の視力が0.06以下になったもの | 4級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの | 5級1号 |
両眼の視力が0.1以下になったもの | 6級1号 |
1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの | 7級1号 |
1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの | 8級1号 |
両眼の視力が0.6以下になったもの | 9級1号 |
1眼の視力が0.06以下になったもの | 9級2号 |
1眼の視力が0.1以下になったもの | 10級1号 |
1眼の視力が0.6以下になったもの | 13級1号 |
調整機能障害について
調整機能とは、要するに、ピントを合わせる機能のことです。調整力は、年齢と密接な関係があり、年齢と共に低下していきます。調整力は、ジオプトリー(D)という単位で表します。
両眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの | 11級1号 |
1眼の眼球に著しい調整機能障害を残すもの | 12級1号 |
「著しい調整機能障害」とは、調整力(ピントを合わせる力)が通常の2分の1以下に減じたものをいいます。
眼球の運動障害について
正面視で複視の症状を残すもの | 10級2号 |
両眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの | 11級1号 |
1眼の眼球に著しい運動機能障害を残すもの | 12級1号 |
正面視以外で複視の症状を残すもの | 13級2号 |
眼球の運動は、6つの外眼筋の作用によって行われます。この6つの筋が一定の緊張状態を保つことにより眼球を正常な位置に保つことができています。したがって、 眼筋の一部が麻痺すると、その緊張状態が崩れ、眼球は偏位し、運動も制限されることになります
眼球の注視野の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことです。測定は、ゴールドマン視野計を用いて行います。
複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているために、ものが二重に見える状態のことです。要するに、眼球の運動が制限されることによって、両眼でものを見たときに、ものが二重に見える状態です。
麻痺した眼筋によって複視が生じる方向は異なるとされ、後遺障害等級としても、「正面視で複視の症状を残すもの」と「正面視以外で複視の症状を残すもの」に分けられています。
次の3要件すべてに該当することが必要です。
①本人が複視のあることを自覚していること
②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること
③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること
【交通事故によって複視の症状が生じたというための要件(4番目の要件?)】
公表されている上記の3要素に加えて、自賠責は次のような要件を満たすことも要求しているものと推測されます。
・眼球に対する直接的な外圧が加わったこと(たとえば眼球打撲など)
又は
・頭部に外力が加わったこと(たとえば頭部打撲など)
つまり、交通事故を原因として、眼に何らかの器質的損傷が生じている可能性、又は、頭部(脳)がダメージを受け、それによって眼の神経に異常が生じている可能性、を要求しているものと推測されます。
後遺障害診断書作成のポイント(実務的な視点)
視野障害について
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 9級3号 |
1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの | 13級3号 |
視野とは、目の前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さのことです。視野の測定はゴールドマン型視野計によって行い、その程度によって等級認定が行われます。
交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。
交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
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