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傷跡(醜状障害)

傷跡(醜状障害)

傷跡(醜状障害)

傷跡(醜状障害)

大切なのは、むしろ後遺障害等級認定の後。
それを見据えたサポートを行っていきます。

傷跡(醜状障害)の後遺障害等級

外貌(頭部、顔面部、頸部)

著しい醜状を残すもの 7級12号
①頭部にあっては、手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
相当程度の醜状を残すもの 9級16号
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
醜状を残すもの 12級14号
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

≪定義≫
「頭部」:通常髪が生えている部分を指します。
「顔面部」:下顎骨の稜線と髪の生え際とで囲まれた部分
「頸部」:顔面部より下の部分の内、日常露出している部分。顎の下部分は頸部。

頭部・顔面部及び頸部

上肢又は下肢の露出面

労災の認定基準と異なる部分もあるため、注意が必要です!

上肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級4号
「上肢の露出面」とは、肩関節以下のこと(労災と異なる)
下肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級5号
「下肢の露出面」とは、股関節以下のこと(労災と異なる)。
上肢の露出面に手のひらの3倍程度以上
醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級
下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上
醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級
上肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級4号
「上肢の露出面」とは、肩関節以下のこと(労災と異なる)
下肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級5号
「下肢の露出面」とは、股関節以下のこと(労災と異なる)。
上肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級
下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級

注意:上肢又は下肢の露出面に複数の傷跡がある場合は、その面積を合算して認定します。しかし、少なくとも手のひら大以上の傷跡が1ヵ所以上存在することが必要で、それがない場合には、複数の傷跡の面積を合算して計算することはできません。

露出面、露出面以外の図

上肢又は下肢の露出面以外

胸部と腹部、又は、背部と臀部の全面積の4分の1以上の醜いあとを残すもの(労災と若干異なる) 14級
胸部と腹部、又は、背部と臀部の全面積の2分の1以上の醜いあとを残すもの(労災と若干異なる) 12級

傷跡(醜状障害)における後遺障害等級認定のポイント

  • どのタイミングで後遺障害となるか。
    醜状障害(傷跡)は、時間の経過と共に改善することが多いものです。 したがって、将来改善する見込みがない後遺障害というためには、一定期間、様子を見る必要があります。
    自賠責では、6ヶ月ほど様子を見、それでも傷跡が残っている場合には、それを後遺障害として認定するという運用がされています。
  • 面談調査への同行
    醜状障害(傷跡)の後遺障害等級は、その大きさによって決まります。 そのため、自賠責損害調査事務所の担当が傷跡を測定することになります。
    勿論、しっかりと測定されているはずですが、念のため私も同行し、測定結果に誤りがないかなどのチェックはするようにしています。

一番のポイント

醜状障害(傷跡)における最大のポイントは、後遺障害等級認定の後、つまり、示談交渉や裁判の段階といえます。 醜状障害(傷跡)が残ったとしても、それによって直ちに運動能力が低下するわけではありません。
そこで、保険会社は、「精神的な苦痛はともなく、経済的な損失は無い」などと主張してきます。 これに対し、どのように反論し、適切な補償を勝ち取るのかが一番の課題です。
たとえば、醜状障害(傷跡)が残っていることにより、対人関係に消極的になってしまうなどの影響が生じることはあり、それによって結果的には仕事にも悪影響を及ぼすことは決して珍しくありません(仕事は、基本的には対人関係の中で行われるものですから、当然です)。

したがって、被害者の方の職業・年齢・性別、具体的にどのような影響が生じているのか等の事情を丹念に聴き取り、想像し、適正な補償を得られるように工夫していくことが重要です。
私が取り扱った裁判事例においても、そうした対人関係消極化の点などを具体的に主張すると共に、仮に逸失利益を十分に認めないのであれば、慰謝料を通常の基準に上乗せするなどの調整を行うべきであると主張しました。

自賠責で非該当となった場合のポイント

自賠責保険の定めるサイズには至らないとの理由から、後遺障害等級には該当しない(非該当)と認定される事例は沢山存在します。
しかし、傷が残っていることは明らかなわけですから、等級要件には該当しない(非該当)としても、傷という後遺障害に対する慰謝料は、一定程度認められる余地は十分にあります。傷以外の後遺障害(例えば、むち打ち)では、自賠責で後遺障害非該当と判断されれば、保険会社は後遺障害に対する慰謝料の支払を、原則的には拒んできます。
これに対し、傷に関しては、非該当でも一定程度の後遺障害慰謝料の支払を行う例が、わりと多いように思われます。
どの程度の金額になるのかは、傷の部位、目立つ程度、年齢、性別、仕事内容などによって様々だと思われますから、きちんとアピールするべきポイントを押さえて主張することが大切だと思います。
傷跡に関しては非該当でも簡単には諦めない!この視点は重要です。

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弁護士 榎木貴之

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