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傷跡(醜状障害)

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傷跡(醜状障害)

傷跡(醜状障害)

大切なのは、むしろ後遺障害等級認定の後。
それを見据えたサポートを行っていきます。

傷跡(醜状障害)の後遺障害等級

外貌(頭部、顔面部、頸部)

著しい醜状を残すもの 7級12号
①頭部にあっては、手のひら大以上の瘢痕又は頭蓋骨の手のひら大以上の欠損
②顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
③頸部にあっては、手のひら大以上の瘢痕
相当程度の醜状を残すもの 9級16号
顔面部の長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のもの
醜状を残すもの 12級14号
①頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
②顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
③頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

≪定義≫
「頭部」:通常髪が生えている部分を指します。
「顔面部」:下顎骨の稜線と髪の生え際とで囲まれた部分
「頸部」:顔面部より下の部分の内、日常露出している部分。顎の下部分は頸部。

頭部・顔面部及び頸部

上肢又は下肢の露出面

労災の認定基準と異なる部分もあるため、注意が必要です!

上肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級4号
「上肢の露出面」とは、肩関節以下のこと(労災と異なる)
下肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級5号
「下肢の露出面」とは、股関節以下のこと(労災と異なる)。
上肢の露出面に手のひらの3倍程度以上
醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級
下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上
醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級
上肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級4号
「上肢の露出面」とは、肩関節以下のこと(労災と異なる)
下肢の露出面に手のひらの
大きさの醜いあとを残すもの
14級5号
「下肢の露出面」とは、股関節以下のこと(労災と異なる)。
上肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級
下肢の露出面に手のひらの3倍程度以上の醜いあとを残すもの(労災と異なる)
12級

注意:上肢又は下肢の露出面に複数の傷跡がある場合は、その面積を合算して認定します。しかし、少なくとも手のひら大以上の傷跡が1ヵ所以上存在することが必要で、それがない場合には、複数の傷跡の面積を合算して計算することはできません。

露出面、露出面以外の図

上肢又は下肢の露出面以外

胸部と腹部、又は、背部と臀部の全面積の4分の1以上の醜いあとを残すもの(労災と若干異なる) 14級
胸部と腹部、又は、背部と臀部の全面積の2分の1以上の醜いあとを残すもの(労災と若干異なる) 12級

傷跡(醜状障害)における後遺障害等級認定のポイント

  • どのタイミングで後遺障害となるか。
    醜状障害(傷跡)は、時間の経過と共に改善することが多いものです。 したがって、将来改善する見込みがない後遺障害というためには、一定期間、様子を見る必要があります。
    自賠責では、6ヶ月ほど様子を見、それでも傷跡が残っている場合には、それを後遺障害として認定するという運用がされています。
  • 面談調査への同行
    醜状障害(傷跡)の後遺障害等級は、その大きさによって決まります。 そのため、自賠責損害調査事務所の担当が傷跡を測定することになります。
    勿論、しっかりと測定されているはずですが、念のため私も同行し、測定結果に誤りがないかなどのチェックはするようにしています。

一番のポイント

醜状障害(傷跡)における最大のポイントは、後遺障害等級認定の後、つまり、示談交渉や裁判の段階といえます。 醜状障害(傷跡)が残ったとしても、それによって直ちに運動能力が低下するわけではありません。
そこで、保険会社は、「精神的な苦痛はともなく、経済的な損失は無い」などと主張してきます。 これに対し、どのように反論し、適切な補償を勝ち取るのかが一番の課題です。
たとえば、醜状障害(傷跡)が残っていることにより、対人関係に消極的になってしまうなどの影響が生じることはあり、それによって結果的には仕事にも悪影響を及ぼすことは決して珍しくありません(仕事は、基本的には対人関係の中で行われるものですから、当然です)。

したがって、被害者の方の職業・年齢・性別、具体的にどのような影響が生じているのか等の事情を丹念に聴き取り、想像し、適正な補償を得られるように工夫していくことが重要です。
私が取り扱った裁判事例においても、そうした対人関係消極化の点などを具体的に主張すると共に、仮に逸失利益を十分に認めないのであれば、慰謝料を通常の基準に上乗せするなどの調整を行うべきであると主張しました。

自賠責で非該当となった場合のポイント

自賠責保険の定めるサイズには至らないとの理由から、後遺障害等級には該当しない(非該当)と認定される事例は沢山存在します。
しかし、傷が残っていることは明らかなわけですから、等級要件には該当しない(非該当)としても、傷という後遺障害に対する慰謝料は、一定程度認められる余地は十分にあります。傷以外の後遺障害(例えば、むち打ち)では、自賠責で後遺障害非該当と判断されれば、保険会社は後遺障害に対する慰謝料の支払を、原則的には拒んできます。
これに対し、傷に関しては、非該当でも一定程度の後遺障害慰謝料の支払を行う例が、わりと多いように思われます。
どの程度の金額になるのかは、傷の部位、目立つ程度、年齢、性別、仕事内容などによって様々だと思われますから、きちんとアピールするべきポイントを押さえて主張することが大切だと思います。
傷跡に関しては非該当でも簡単には諦めない!この視点は重要です。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
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  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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