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解決までの流れ_示談交渉・裁判

解決までの流れ

解決までの流れ_示談交渉・裁判

解決までの流れ

治療終了後(後遺障害が残った場合は等級認定後)、
示談交渉や裁判などを通じ適正な賠償金の獲得を目指しています

示談交渉とは

加害者(保険会社)との間で、最終的な示談に向けた交渉を行います。
被害者ご本人が交渉する場合には、通常、保険会社から示談金額が示され、それが妥当かどうかを検討する流れになります。弁護士が代理人として交渉する場合には、こちらから請求額を提示し、相手方の出方を見た上で、交渉を進めていくのが一般的です。

示談交渉・裁判

賠償額算定の基準

  • 自賠責保険基準自賠責保険基準

    自賠責基準とは、自賠責が定めている支給基準のことで、通常、最も低額になります。

  • 任意保険基準任意保険基準

    任意保険基準とは、任意保険会社が賠償金を算定する際に用いている基準のことです。ただし、これは、保険会社によっても異なると思われますし、また、同じ保険会社であっても、事案によって異なるものと思われますから、何か決まった基準が存在するわけではありません。
    一般的には、自賠責基準に多少の色を付けた程度の提示をする場合が多いと思います(特に、弁護士が介入していない場合には、その傾向が強いと思います)。

  • 裁判基準裁判基準

    裁判基準とは、裁判所が損害を算定する際に用いている基準のことで、通常、最も高額になります。裁判基準といっても、裁判所によって多少の違いは存在します。

示談交渉の目的

弁護士が行う示談交渉の目的は、要するに、裁判基準に近い示談成立を目指すことです。それが難しければ、相談の上、裁判やADRの手続を検討します。
私のこれまでの経験でいうと、解決済み案件の内、8割以上は示談により解決しています。示談交渉の進め方は様々です。また、メリット・デメリットが存在します。したがって、お客様と相談し、ベストな選択肢を考えていきます。

示談のメリット・デメリット

【目安:1】
示談の大きなメリットは、紛争の早期解決です。示談金が早期に入るという点も重要ですが、それ以上に重要だと思うのは、心理的ストレスからの早期の解放という点にあると考えています。 すなわち、紛争が未解決という状態は、それだけで心理的な負担となり、一日でも早く紛争状態から解放されることにより、新しい一歩を早く踏み出せることに繋がります。
心と体は繋がっています。心がつらいと体に現れる症状も強くなるのは、むしろ、自然とさえいえると思います。 そのような場合には、紛争の早期解決がよい影響をもたらす可能性もあり得ると思います。

【目安:2】
デメリットとしては、裁判などに比べると獲得できる賠償額が低くなってしまう場合が多いという点です。
ただし、逆に、裁判になった場合に想定される損害額よりも、示談提示額の方が高い場合も稀に存在し、そのような場合には、積極的に示談をお勧めしています。


こうした示談のメリット・デメリットを踏まえ、方針を選択していくことになります。専門家でないとその見極めは難しいものですが、分かり易い説明をするよう心掛けていますので、ご安心ください。

裁判、ADR

示談による解決が難しい場合には、次の段階として、裁判やADRの手続を選択します。ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、私がよく利用する機関としては、
①交通事故紛争処理センター
②日弁連交通事故相談センター
の2つがあります。 これらの違いをまとめると、次のようになります。

裁判 交通事故紛争処理センター 日弁連交通事故相談センター
賠償額算定基準 裁判基準 裁判基準 裁判基準
解決までの期間 長い(早くても半年から1年) 裁判よりかなり短い 最も短い
遅延損害金・弁護士費用
加算の有無
利用できる場合 制限なし 制限あり
制限詳細は、交通事故紛争処理センターウェブサイトで確認できます。
制限あり
制限詳細は、日弁連交通事故相談センターウェブサイトで確認できます。
拘束力の有無 裁定結果の尊重を表明している「損保会社」及び「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。
※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば裁判で争い得る。
審査意見(評決)の尊重を表明している「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。
※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば、裁判で争い得る。
手続の厳格さ 厳格(負担も大) 緩やか 緩やか
手数料
裁判
賠償額算定基準
裁判基準
解決までの期間
長い(早くても半年から1年)
遅延損害金・弁護士費用加算の有無
利用できる場合
制限なし
拘束力の有無
手続の厳格さ
厳格(負担も大)
手数料
交通事故紛争処理センター
賠償額算定基準
裁判基準
解決までの期間
裁判よりかなり短い
遅延損害金・弁護士費用加算の有無
利用できる場合
制限あり
制限詳細は、交通事故紛争処理センターウェブサイトで確認できます。
拘束力の有無
裁定結果の尊重を表明している「損保会社」及び「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。
※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば裁判で争い得る。
手続の厳格さ
緩やか
手数料
日弁連交通事故相談センター
賠償額算定基準
裁判基準
解決までの期間
最も短い
遅延損害金・弁護士費用加算の有無
利用できる場合
制限あり
制限詳細は、日弁連交通事故相談センターウェブサイトで確認できます。
拘束力の有無
審査意見(評決)の尊重を表明している「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。
※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば、裁判で争い得る。
手続の厳格さ
緩やか
手数料

手続選択の基準

①裁判か、それ以外か
多額の回収を目指すのであれば、一般的には、裁判が望ましいと思います。 裁判であれば、遅延損害金や弁護士費用の上乗せを期待し得るからです。
また、事実関係に大きな争いがあるような場合は、ADRよりも裁判が馴染むともいわれています。 一方、次のような事情がある場合には、交通事故紛争処理センター又は日弁連交通事故相談センターの利用も検討します。

・長い時間をかけたくない場合(早期解決を希望する場合)
・裁判のような厳格な手続に対する心理的な抵抗感の強い場合(たとえば、尋問を避けたい等)

②交通事故紛争処理センターか、日弁連交通事故相談センターか
交通事故紛争処理センターと日弁連交通事故相談センターの大きな違いは、審査結果に拘束力が生じる範囲です(上記表をご覧ください)。 つまり、交通事故相談センターは、より短期間で終結する手続ですが、拘束力が生じる場合は限定的です。
そこで、基本的には、日弁連交通事故相談センターの手続でも拘束力の生じる共済組合が相手方の場合は、日弁連交通事故相談センターの手続を利用し、それ以外の場合には交通事故紛争処理センターを利用するという方針を考えています。

今の状況に必要なポイントと注意点

  • 事故直後

    CASE | 事故直後

    事故にあってしまった
    直後

  • 治療期間中

    CASE | 治療期間中

    入院・通院中の方

  • 症状固定

    CASE | 症状固定

    治療に目処がつき
    症状固定と言われた

  • 示談案の提示交渉・裁判

    CASE | 示談案の提示 交渉・裁判

    治療が終わり賠償額の提示を受けた

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は3つの約束をします。

  • 一人ひとりを大切に、納得のいく解決を一緒に考える一人ひとりを大切に納得のいく解決を一緒に考える
  • 多数の実績を通じて得た「安心感」多数の実績を通じて得た「ノウハウの活用」
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弁護士 榎木貴之

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