自賠責保険基準
自賠責基準とは、自賠責が定めている支給基準のことで、通常、最も低額になります。
任意保険基準
任意保険基準とは、任意保険会社が賠償金を算定する際に用いている基準のことです。ただし、これは、保険会社によっても異なると思われますし、また、同じ保険会社であっても、事案によって異なるものと思われますから、何か決まった基準が存在するわけではありません。
一般的には、自賠責基準に多少の色を付けた程度の提示をする場合が多いと思います(特に、弁護士が介入していない場合には、その傾向が強いと思います)。
裁判基準
裁判基準とは、裁判所が損害を算定する際に用いている基準のことで、通常、最も高額になります。裁判基準といっても、裁判所によって多少の違いは存在します。
弁護士が行う示談交渉の目的は、要するに、裁判基準に近い示談成立を目指すことです。それが難しければ、相談の上、裁判やADRの手続を検討します。
私のこれまでの経験でいうと、解決済み案件の内、8割以上は示談により解決しています。示談交渉の進め方は様々です。また、メリット・デメリットが存在します。したがって、お客様と相談し、ベストな選択肢を考えていきます。
示談のメリット・デメリット
↓
示談による解決が難しい場合には、次の段階として、裁判やADRの手続を選択します。ADRとは、裁判外紛争解決手続のことで、私がよく利用する機関としては、
①交通事故紛争処理センター
②日弁連交通事故相談センター
の2つがあります。
これらの違いをまとめると、次のようになります。
裁判 | 交通事故紛争処理センター | 日弁連交通事故相談センター | |
賠償額算定基準 | 裁判基準 | 裁判基準 | 裁判基準 |
解決までの期間 | 長い(早くても半年から1年) | 裁判よりかなり短い | 最も短い |
遅延損害金・弁護士費用 加算の有無 |
有 | 無 | 無 |
利用できる場合 | 制限なし | 制限あり 制限詳細は、交通事故紛争処理センターウェブサイトで確認できます。 |
制限あり 制限詳細は、日弁連交通事故相談センターウェブサイトで確認できます。 |
拘束力の有無 | 有 | 裁定結果の尊重を表明している「損保会社」及び「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。 ※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば裁判で争い得る。 |
審査意見(評決)の尊重を表明している「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。 ※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば、裁判で争い得る。 |
手続の厳格さ | 厳格(負担も大) | 緩やか | 緩やか |
手数料 | 有 | 無 | 無 |
裁判 |
賠償額算定基準 |
裁判基準 |
解決までの期間 |
長い(早くても半年から1年) |
遅延損害金・弁護士費用加算の有無 |
有 |
利用できる場合 |
制限なし |
拘束力の有無 |
有 |
手続の厳格さ |
厳格(負担も大) |
手数料 |
有 |
交通事故紛争処理センター |
賠償額算定基準 |
裁判基準 |
解決までの期間 |
裁判よりかなり短い |
遅延損害金・弁護士費用加算の有無 |
無 |
利用できる場合 |
制限あり 制限詳細は、交通事故紛争処理センターウェブサイトで確認できます。 |
拘束力の有無 |
裁定結果の尊重を表明している「損保会社」及び「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。 ※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば裁判で争い得る。 |
手続の厳格さ |
緩やか |
手数料 |
無 |
日弁連交通事故相談センター |
賠償額算定基準 |
裁判基準 |
解決までの期間 |
最も短い |
遅延損害金・弁護士費用加算の有無 |
無 |
利用できる場合 |
制限あり 制限詳細は、日弁連交通事故相談センターウェブサイトで確認できます。 |
拘束力の有無 |
審査意見(評決)の尊重を表明している「共済組合」に対しては、事実上の拘束力有。 ※ただし、被害者は拘束されないため、不服があれば、裁判で争い得る。 |
手続の厳格さ |
緩やか |
手数料 |
無 |
交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。
交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
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