弁護士 榎木貴之 (愛知県弁護士会所属)
2021.09.29
弁護士費用特約(LAC協定保険会社の場合)では、主に物損など少額の賠償事案を対象に、タイムチャージ方式での弁護士費用算定が認められている。 タイムチャージ方式を用いる場合、上限は30時間(総額60万円)と設定され、それを超える支払には、約款上、保険会社の個別同意が必要となる。
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