弁護士 榎木貴之 (愛知県弁護士会所属)
2021.01.27
交通事故の損害額を計算する際、将来現実化する損害に対しては「中間利息控除」を行う。 例えば、逸失利益である。すなわち、後遺障害が残ったことによって労働能力が失われると、将来の収入が減少する。この減少分を逸失利益と呼ぶ。 将来の収入は、本来なら、日々就労することによって
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交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう
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