弁護士 榎木貴之 (愛知県弁護士会所属)
2017.10.19
通勤中又は業務中に交通事故被害に遭った場合、被害者は、その加害者から賠償金を受領することも勿論可能ですが、労災保険からの給付を受けることも可能です。 両方からの給付を受けることが可能だとしても、二重に損害の填補を受けることは妥当ではないので、両給付間において調整が行われます
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交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう
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