弁護士 榎木貴之 (愛知県弁護士会所属)
2020.03.03
パートをしながら自宅では家事もしている兼業主婦の休業損害をどのように算定するのか。 よくあるのは、夫の扶養の範囲内でパートをしている場合である。このような兼業主婦の場合、基本的な考え方としては、家事も合わせた合計収入を、380万円前後と評価する。 この380万円という
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