2019.01.29
ホームページの「ノウハウ」の中にも記載しているが、非器質性精神障害については、専用の診断書の様式があり、特別の認定基準が存在する。 専用の様式には、症状の内容やその程度を詳細に記載できるようになっている。 後遺障害等級に関しても、比較的分かり易い認定基準が存在する。
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ホームページの「ノウハウ」の中にも記載しているが、非器質性精神障害については、専用の診断書の様式があり、特別の認定基準が存在する。 専用の様式には、症状の内容やその程度を詳細に記載できるようになっている。 後遺障害等級に関しても、比較的分かり易い認定基準が存在する。
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2019.01.20
自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについては、これまでも専門家によって構成された検討委員会から報告書が提出され、見直し等が検討されてきた。 昨年の平成30年5月、新たな報告書が提出され、それを踏まえたシステムの充実が図られた。 具体的には、画像所見が明らかで
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自賠責保険における高次脳機能障害認定システムについては、これまでも専門家によって構成された検討委員会から報告書が提出され、見直し等が検討されてきた。 昨年の平成30年5月、新たな報告書が提出され、それを踏まえたシステムの充実が図られた。 具体的には、画像所見が明らかで
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2019.01.15
興味深い裁判例が出た。 交通事故の被害者は、自賠責保険に対する直接請求権を有している。交通事故が労災事故で労災保険給付を受けた場合には、政府(労災保険側)は、その給付した価額の限度で、被害者の直接請求権を代位して行使することが可能となる。 この場合、被害者に残された請
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興味深い裁判例が出た。 交通事故の被害者は、自賠責保険に対する直接請求権を有している。交通事故が労災事故で労災保険給付を受けた場合には、政府(労災保険側)は、その給付した価額の限度で、被害者の直接請求権を代位して行使することが可能となる。 この場合、被害者に残された請
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2019.01.10
通勤中の事故、仕事中の事故に対しては、労災保険の利用が可能である。 交通事故の場合、通常は加害者側の任意保険が治療費等の支払を行うが、労災保険を利用し、労災保険で治療費を負担してもらう場合もある。 例えば、被害者側にも過失がある場合である(もちろん、労災保険を使用しな
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通勤中の事故、仕事中の事故に対しては、労災保険の利用が可能である。 交通事故の場合、通常は加害者側の任意保険が治療費等の支払を行うが、労災保険を利用し、労災保険で治療費を負担してもらう場合もある。 例えば、被害者側にも過失がある場合である(もちろん、労災保険を使用しな
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2019.01.08
交通事故であれば、通常、当初は整形外科への通院を始める例が多い。 しかし、打撲・捻挫・骨折といった整形外科領域の受傷に付随して、精神症状(不安や不眠など)、耳鼻科的な症状(耳鳴りやめまいなど)、眼科的な症状(複視、視力低下など)が生じるケースもある。 このような症状を
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交通事故であれば、通常、当初は整形外科への通院を始める例が多い。 しかし、打撲・捻挫・骨折といった整形外科領域の受傷に付随して、精神症状(不安や不眠など)、耳鼻科的な症状(耳鳴りやめまいなど)、眼科的な症状(複視、視力低下など)が生じるケースもある。 このような症状を
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2019.01.05
新年明けましておめでとうございます。 本日(1月5日)から通常通りの営業を開始いたします。 本年も交通事故の案件を中心に、少しでも皆様のお役に立てるよう力を尽くす所存ですので、宜しくお願い申し上げます。
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新年明けましておめでとうございます。 本日(1月5日)から通常通りの営業を開始いたします。 本年も交通事故の案件を中心に、少しでも皆様のお役に立てるよう力を尽くす所存ですので、宜しくお願い申し上げます。
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交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。
交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
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