弁護士 榎木貴之 (愛知県弁護士会所属)
2016.07.25
被害者側の過失が比較的大きい交通事故の場合、被害者が加入している人身傷害保険から治療費等の支払を受けることがあります。これを「人傷一括払い」といいます。 この場合、人身傷害保険会社は、自賠責保険金に相当する部分も一括して支払い、その後、加害者が加入する自賠責保険会社に対し、
詳細を見る
交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は3つの約束をします。
〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅4丁目13-7 西柳パークビル2F
夜間・土日祝日受付窓口のご案内
ページの先頭へ
ホーム
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.