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2019.01.15

最高裁平成30年9月27日判決

興味深い裁判例が出た。

交通事故の被害者は、自賠責保険に対する直接請求権を有している。交通事故が労災事故で労災保険給付を受けた場合には、政府(労災保険側)は、その給付した価額の限度で、被害者の直接請求権を代位して行使することが可能となる。

この場合、被害者に残された請求権と、政府が代位取得した請求権が併存することとなり、自賠責保険に対する請求が競合し得る。その場合の調整(優先順位)が問題となる。

最高裁は、被害者の請求が優先するとの判断を示した。健康保険に関する類似の裁判例も存在したことから、この点は、ある程度、予測のできる判断ではあった。

さらにこの判例は、自賠責保険に対する直接請求権の遅延損害金の起算点についての判断も示している。判決確定から遅延損害金の発生を認めた東京高裁(原審)の判断を覆し、個別具体的な事情を考慮して判断するとの結論を示している。時期が一義的に分かり易い原審の判断に比べ、最高裁の見解では個別的な認定が必要となる。

自賠責保険に関しては、周知のとおり、一定の支払基準が存在し、判決等が無い限り、原則的にはその支払基準に従った支払がなされるに過ぎない。そのことを前提として、判決確定前に遅延損害金の発生を認めるのはどのような場合なのだろうか。今後の裁判例を見守りたい。

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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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