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2018.10.16

弁護士費用特約の補償拡大

一部の保険会社から、近い内に、自動車の対人加害事故に係る刑事弁護費用への補償を提供する保険が発売される予定である。

要するに、自動車事故によって他人を死亡させたり、怪我を負わせたりして、正式起訴等がされた場合の弁護士費用を補償する保険である。

適用範囲は、①他人が死亡した場合、②逮捕された場合、③刑事訴訟をされた場合といった具合に、かなり限定はされている。しかも、重過失によって生じた損害に対しては、免責とされている。①は事情に依るだろうが、②や③の場合は、被疑者・被告人の悪質性が高い場合が多いであろうから、重過失が認定される事案も決して稀ではないと思われる。

重過失の概念は、これまでも人身傷害保険等の中でも使用されてきたものであり、相当程度の裁判例や学説の集積もあるから、その判断については、それほど迷うことは無いのかもしれない。しかし、正式起訴がなされた時点では過失の有無やその程度について争いがあるような場合には、刑事裁判の結果如何によって、この保険が使えるのか否かが決まることになりかねない。そのような際どい事案の場合には、(1)着手金としての保険金の支払を刑事裁判終了まで保留にするのか(この場合には一旦は被告人が自ら支払い、刑事裁判の結果が出た後に保険会社への請求を試みることになるのだろうか)、(2)裁判の結果如何によっては返還する旨をあらかじめ弁護士に合意させた上で保険会社が着手金としての保険金の支払を行うのか、(3)仮に事後的に保険が使えないとの結論に至ったとしても、被保険者による弁護士への費用支払義務は残るはずであるが、その処理をどうするのか、など考えると難しい問題が出てくるように思われる。

一体どのように運用されていくのか、興味深い。

また、刑事弁護については、資力の無い被告人等のための国選弁護制度が存在する。それとの調整の問題も生じるだろう。つまり、国選弁護人制度を利用するのか、この保険を利用して私選弁護人を選任するのかという問題が生じるものと思われるが、選択の機会を確保するためにも、損保会社としては、このような特殊な保険の存在を周知することが必要になると思われる。また、この保険の利用が可能な場合における国選弁護制度の利用については、どのように考えるべきなのだろうか?

現時点においても、一般の消費者は、自ら締結している自動車保険の内容を十分に把握していない事案が多いと思われる。このような自動車保険の多様化傾向は望ましいと思いつつ、会社毎の補償内容の違いが大きくなっていくわけであるから、一般消費者への周知方法も工夫していく必要があると感じる。

まだ発売前の保険であり、今後どのように運用されていくのかをひとまず見守り、改めて問題点を整理したいと思う。

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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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