2021.09.29
弁護士費用特約(LAC協定保険会社の場合)では、主に物損など少額の賠償事案を対象に、タイムチャージ方式での弁護士費用算定が認められている。
タイムチャージ方式を用いる場合、上限は30時間(総額60万円)と設定され、それを超える支払には、約款上、保険会社の個別同意が必要となる。
そもそも、弁護士費用特約では、着手・報酬金方式という一般的方法であれ、タイムチャージ方式であれ、保険会社の同意を得て支出した弁護士費用が支払の対象とされている。
したがって、弁護士費用特約を使用して弁護士に依頼するという着手段階での同意があることを前提に、タイムチャージ方式を用いる場合には、さらに30時間を超える段階での同意も必要となる。
問題は、かかる同意をどのような場合には与え、どのような場合には拒否することができるのかという基準である。
前者の同意(着手時点の同意)に関しては、複数の裁判例等でも検討がなされており、一般的には、裁量の逸脱・濫用は許されないという解釈が有力である(文献では、LAC研究会「権利保護保険のすべて」28頁以下など)。
すなわち、不同意が裁量の逸脱・濫用といえれば、同意がなくても、保険金は支払われるのである。ただし、実務上、保険会社が同意を拒否することは珍しく、かなり特殊な状況下で同意が拒否されているに過ぎない(一概にはいえないが、例えば、自賠責保険で受傷が否認された場合において、人的損害の賠償請求につき弁護士委任をする場合には、同意が拒否されるおそれもある)。
では、後者の同意(30時間を超える場合の同意)も、それと同様の解釈になるのであろうか。
この点は、先ほどの問題とは異なり、十分に議論はされていないように思われるが、先ほどの話と区別する合理的理由はないと思われるから、私見ではあるが、この点も裁量の逸脱・濫用という観点から考えていくのが妥当だと考える。
ただし、30時間を超えた部分についての同意拒否が裁量の逸脱・濫用になるか否かを巡っては、保険者の裁量が比較的広く認められるだろうと思う。そもそも弁護士費用特約の利用を認めるか否かという着手段階での同意に関しては、それを拒否すると保険金請求が一切認められないことになるから、そこでの同意拒否は、余程特別な事情がない限り、裁量の逸脱・濫用と評価されやすい。これに対し、タイムチャージを利用して30時間を超過する場合に同意するか否かに関しては、①約款上も上限が30時間と設定され、②個別に同意した場合に限って追加支払をするという規定になっていることからすると、保険者の裁量の範囲は広く、同意拒否も相当程度認められる余地がある。
どのような場合に裁量の逸脱・濫用となるかを判断する際の考慮要素に関しては、今後、もう少し議論が整理される必要がある。しかし、30時間を超えた場合の同意を巡る問題については、実務上は、弁護士費用保険ADRにおいて問題の解決を図っていくことが可能であるし、裁判の費用対効果も考えると、おそらく裁判まで行く事例は稀だと思われる。そのため、裁判例の集積を待って議論を整理していくことは難しいかもしれない。むしろ、弁護士費用保険ADRでは「見解表明」という手続があるので、そのような手続を経て、一定の見解が示されていく可能性があり、そのような見解の集積が実務上の指針となっていく可能性が考えられる。
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交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
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