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2018.10.04

対人賠償責任保険と自賠責保険との関係

対人賠償責任保険(任意保険)は、自動車の「所有、使用または管理に起因して」損害を与えた場合の責任をカバーしている。

これに対し、強制保険は、自動車の「運行によって」生じた損害に係る責任をカバーしている。

この点に関し、一般的には、前者(任意保険)のカバーの方が広く、自賠責保険が使えない場合でも対人賠償責任保険が使える場合があると説明されている。

具体的な事例として挙げられるのは、駐車車両のエンジンキーがささったままで、それが盗難被害に遭い、盗人が人身事故を引き起こした場合である。このような場合には、自賠法の運行供用者責任が否定され自賠責保険は適用されないが、所有者に管理上の過失があるとして民法上の不法行為責任が認められる可能性があり、それについて対人賠償責任保険が適用される、というのである。

しかし、盗難車の事例に関していうと、所有者に管理上の過失があったとしても、盗人による人身傷害事故との間に相当因果関係が当然に認められるわけではない。裁判例を見る限り、所有者による盗難自動車に対する支配が依然として残っているといえるような場合に相当因果関係を認めているように思われるが、そもそも、そのような場合には、運行供用者責任も同時に成立すると考えるのが自然なように思われる。現在の裁判例の一般的な傾向に従う限り、少なくとも盗難車による事故の場合に関しては、運行供用者責任を否定しつつ、不法行為責任の成立のみ認め、それを対人賠償責任保険のみによってカバーするという事態は、なかなか考えにくいように思われる。

自賠法上の「運行」概念は、現在の判例上、極めて広範に解釈されていることからすると、対人賠償責任保険における「所有、使用または管理」の解釈と相当に近接してくるものと思われるし、それに加えて、自賠法の「よって」も対人賠償責任保険の「起因して」も、いずれも相当因果関係を意味するとの見解を採用するならば、両保険の適用関係を巡る結論は自ずと接近してくるように思われる。

ただし、対人賠償責任保険の「起因して」を相当因果関係よりも広く解した場合には、対人賠償責任保険の適用範囲が自賠責の適用範囲よりも広くなる。つまり、対人賠償責任保険の「起因して」の語源は「arising out of」といわれているところ、この「arising out of」は相当因果関係よりも広いものであると英米法の諸国家では解釈されている。そのような語源を意識した見解に立つならば、自動車の運行に「よって」といえず自賠責保険が機能しない場合でも、少なくとも「起因して」には該当するものとして対人賠償責任保険でカバーされる場合は相当程度生じ得るだろう。例えば、車内からゴミを放り投げたら通行人に当たって怪我をさせたような場合には、相当因果関係説を前提とした「運行によって」は認められにくいだろうが、「自動車の所有、使用または管理に起因して(arising out of)」とはいえる可能性があり、その場合には対人賠償責任保険によって通行人への補償がなされることとなる。

個人的には、「運行」と「所有、使用または管理」の違いは、現状においてはそれほど大きなものではなく、むしろ、「よって」と「起因して」の違いをどのようにとらえるかこそが興味深い問題のように思われる。

現時点では思いつくままに私見を記載してみたが、引き続きこの問題については考えてみようと思う。

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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