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2018.09.13

イギリスの自動車保険制度2

引き続き、イギリス(ここではイングランドとウェールズの制度を主に念頭に置いている)の自動車保険制度又は交通事故補償制度について書いていく。

例えば、次のような場合を想定してみよう。

信号のある交差点内で車同士の出会い頭事故が発生したものの、双方が青信号の主張をして譲らない、目撃者もいない、いずれが正しいか不明である、という場合である。

このような場合でも、裁判所が当事者の主張の信憑性を慎重に検討し、白黒つけてしまう場合が多いとは思う。しかし、理論上は、十分な審理をしても依然として不明のままということも生じ得る。

そういった場合、少なくとも人身損害に関しては、日本の場合、理論上はいずれの請求も認められるという結論になってくる。その根拠が、自賠法3条である。

つまり、自動車事故の被害者を救済するため、相手方に過失があったことを積極的に立証できなくても損害賠償請求を認めている。もし加害者が賠償責任を免れたいなら、自分に過失がなかったことを積極的に立証しなければならず、それができない以上は責任を負うこととなっているのである。

このように日本では、人身損害に関しては、過失責任主義の立場を維持しつつ、特別法を設けて過失の立証責任を法律上加害者側に転換し、被害者救済を図っている。

これに対し、イギリスでは、自動車事故に伴う賠償責任に関し、日本の自賠法のような特別法は設けられていない。あくまで加害者の賠償責任に関しては、コモンロー上の原則である過失責任主義が適用され、加害者に過失があったことの立証が必要とされている。このような制度が、被害者保護の観点から問題があるとの批判は、当然存在する。諸外国の中には、こうした過失責任主義を放棄し、ノーフォルト制度(加害者の過失を問わず補償を認める制度)を導入している国も存在するし、そのような議論は現在でも活発に行われている。あくまで過失責任主義の立場を維持しようとする辺り、伝統を重視する保守的なイギリス人の気質が窺え、面白い。もっとも、イギリスでも、自動車事故によって被害が発生している以上は、加害者に過失があったものと事実上推定し、加害者からそれを覆す反証が無い限り過失があったものと認定するというコモンロー上のルールを適用し、被害者救済を図っている。特別法による法律上の立証責任の転換ではないが、結果的には日本と似たような状況がつくられているといえる。

過失に関する興味深い問題としては、他にも過失相殺の問題がある。加害者に過失がある場合には賠償義務が発生するが、同時に被害者にも過失がある場合には、その過失の程度に応じて賠償義務が減額される。これを過失相殺という。

イギリスでは、かつて(随分と昔だが)、被害者にも過失がある場合には、一切の賠償請求を認めないという極端な立場が採用されていた。これを寄与過失(contributory negligence)という。しかし、これでは柔軟かつ妥当な結論を導くことは難しいので、現在は、被害者の過失の程度に応じて賠償額を減額する比較過失の見解が採用されている。この比較過失が、日本でいう過失相殺と同様の考え方である。

このように見ていくと、過失の問題に関しては、日本とイギリスは似た立場をとっていることが分かる。

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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