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2018.09.11

イギリスの自動車保険制度1

しばらくの間、イギリスの自動車保険制度について書いていこうと思う。

イギリスの法制度は複雑である。

日本は、明治維新や第二次世界大戦の敗戦といった革命的な出来事を経て、法制度をその根本から変更してきた歴史がある。私も、この点は詳しくはないが、そうした革命的な出来事により、法制度についても過去との断絶が生じているものと思われる。したがって、日本における今の法制度は、比較的歴史の浅いものということもできる。

これに対し、イギリスでは、長い長い歴史の中で徐々に形成されてきた法制度が今も生きている。しかも、イングランド、スコットランド、北アイルランド等といった地域毎に法制度の違いも見られる。よくイギリスは、「保守的」であるとも言われる。以前テレビを見ていたら、出身国を聞かれたイギリス人が、全体としての「UK(イギリス)」ではなく、その一地域である「イングランド」と答えていた。私は、大阪出身だが、外国人から出身国を聞かれた場合には「Japan(日本)」と答えるだろうし、おそらく「大阪」とは答えない。私はサッカーは詳しくないが、ワールドカップに出場していたのは「イングランド」であって、全体としての「UK(イギリス)」ではない。この辺り、イギリスは実に興味深い。現在、EUからの離脱が問題となっているが、こうしたイギリス人の特性を踏まえれば、それも自然な流れであったように思われる。

もちろん、イギリスにも自動車保険制度は存在する。ここでは、主に、イングランドとウェールズの制度を意識して説明する。

日本では、強制保険としての自賠責保険と、それを補う任意保険の2階建て構造が採用されている。これは、世界的に見ても珍しい制度だと言われている。

一方、イギリスにも保険への加入が強制されている部分がある(人身損害部分は無制限、物損部分は120万ポンド)。そういった意味では強制保険が存在することとなる。しかし、日本のように2つの保険契約を締結するのではなく、1つの自動車保険契約を締結し、その中で保険加入が強制されている部分とそれを超える部分をカバーすることとなる。例えば、理論上は、加入が強制されている部分に限って保険カバーを提供する最低限度の保険契約を締結することも可能であるし、もっと手厚い保険契約を締結することも可能である。

また、イギリスでは、物損についても強制保険が存在する。この点は日本と大きく異なり、日本の強制保険である自賠責保険は、物損をカバーしない。しかも、120万ポンドの付保が強制されており、1ポンドが約150円であることからすると、約1億8000万円に相当するから、極めて手厚い。通常の交通事故であれば、十分にその範囲内で賄われることとになるだろう。日本では、任意保険未加入の加害者に対して物的損害を請求する場合には、残念ながら回収ができず泣き寝入りになる事例も珍しくはないことを考えると、イギリスの自動車保険制度は、手厚い保護を被害者に提供しているといえる。

確かに日本では、任意保険の加入率は高い。したがって、自賠責保険が物損をカバーせず、保険金額も高くない(後遺障害のない人身傷害事案だと120万円)としても、殆どの事案では問題は起こらない。しかし、任意保険に加入していない場合も一部には存在するし、何より、任意保険に加入していないような人から賠償金を回収することは、一般論として、簡単ではない場合も少なくない。勿論、被害者としては、そのような場合に備え、無保険車傷害保険などのファーストパーティ型の保険に加入しておくことで自営することが可能であるし、保険に詳しい人はそうするだろう。とはいえ、それでも、弁護士の所には、加害者が任意保険未加入で資力もなさそうな相談が、よく来る。そのような時、自賠責保険がカバーする範囲が狭いことを痛感するとともに、イギリスの自動車保険制度が頭に浮かんでくる。

 

 

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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