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2019.01.29

非器質性精神障害の後遺障害等級(自賠責と裁判所)

ホームページの「ノウハウ」の中にも記載しているが、非器質性精神障害については、専用の診断書の様式があり、特別の認定基準が存在する。

専用の様式には、症状の内容やその程度を詳細に記載できるようになっている。

後遺障害等級に関しても、比較的分かり易い認定基準が存在する。

したがって、診断書の内容を当該基準に当てはめれば、結論としての等級が出てくるようにも思われる。しかし、実際はそう単純ではない(少なくとも自賠責では)。

要するに、診断書の内容を基準に当てはめると12級になってよい事案でも、自賠責では多くの場合14級に止まる。

それはなぜかは、よく分からない。もしかすると、怪我の内容や事故の状況から、通常生じる精神障害の程度を想定し、想定を超えるような過剰な症状が出たとしても、それは事故との相当因果関係を欠くものと考え、14級の認定に止めているのかもしれない。

あるいは、精神科の診断書は、本人の訴えに依存する部分も少なくないことから、記載内容の信用性に疑念を抱いているのかもしれない。

原因は判然としないが、少なくとも非器質性精神障害に関する自賠責保険の認定では、診断書には強い症状の記載があっても、14級の認定に止まる傾向が強いように思われる。

これに対し、裁判例を見ると、自賠責14級に止まった事案についても、診断書の内容を認定基準に当てはめ、その結果から14級を超える等級を認定している例も存在する。

勿論、症状固定時点での診断書の内容が信用できることが前提になるだろうから、治療中のカルテの記載内容との整合性なども問題になってくるかもしれない。例えば、カルテを見ると、それまでは全く訴えのなかった症状が、突然、症状固定時の診断書に出てきても、なかなか信用してはもらえないと思われる。

いずれにしても、非器質性精神障害における自賠責保険の認定傾向からすると、裁判所で等級を争うという手法も、選択肢としては頭においておく価値がありそうである。

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弁護士 榎木貴之

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