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2016.12.24

酒気帯び運転と人身傷害保険

酒気帯び運転で事故を起こした人が、自分が被った損害について、自分の加入している保険会社に対し、人身傷害保険や車両保険の請求ができるかという問題があります。

道路交通法65条は、酒気帯び運転を禁止しています。

ただし、道路交通法は、酒気帯び運転のうち、一定の場合に限って刑事罰の対象になるものとしています。

保険の約款上は、道路交通法65条の定めと同じく、酒気帯び運転全般について免責事由とされています(刑事罰の対象となるような酒気帯び運転に限定されていません。)。

しかしながら、たとえ酒気帯び運転に該当したとしても、刑事罰の対象にならないような酒気帯び運転であれば、免責事由に該当しないと解すべきであるという主張が存在します。

そのような立場に立った裁判例も存在します(大阪地裁平成21年5月18日判決)。

しかしながら、裁判例の多数は、約款の文言通り、酒気帯び運転全般について免責事由と解しています。私も、この立場が妥当であると考えます。

約款の文言は、酒気帯び運転全般を免責事由と規定しています。文言が非常に明確であって、他の解釈を採る余地は乏しいといえます(これに対し、約款の文言が不明確で、合理的に考えても複数の解釈が成り立つ場合は、契約者有利の解釈を採るべきといえます。)。

また、飲酒運転の危険性が高いこと、飲酒運転者に対して保険金を支払うことによって飲酒運転を助長することにもなりかねないこと等の事情も踏まえると、約款の文言を明らかに無視して、別の解釈を採る必要性も乏しいといわざるを得ません(これに対し、約款をその文言通りに形式的に適用すると、明らかに社会的妥当性を欠く場合は、別の解釈を採る余地もあると思われます。)。

今回の話は、飲酒運転をした人が事故を起こし、自分が被った損害について、自分の保険会社に請求する場合の話です。いわば、飲酒運転車に対する制裁のようなものです。

飲酒運転車によって被害を受けた被害者に対する補償の話ではありません(そのような場合は、加害者が飲酒していたとしても、被害者保護の必要性は変わらないからです。)。

 

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弁護士 榎木貴之

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