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2017.02.05

通勤中の交通事故

交通事故で多いのは、通勤中の事故です。

通勤中に交通事故の被害に遭って受傷した場合、通勤災害として労災保険給付を受けることができる可能性があります。

それと似た話として、仕事中に交通事故の被害に遭って受傷した場合も、業務災害として労災保険給付を受けることができる可能性があります。

通勤災害や業務災害として労災保険の使用ができる場合は、労災保険を実際に使用するか否かにかかわらず、健康保険を使用して治療を受けることができません。

それを知らず、誤って健康保険を使用してしまった場合には、色々と面倒な手続が必要となります。

保険会社から「治療費を抑えるため健康保険を使用してほしい」とお願いされることがあります。もちろん、健康保険を利用できる場合であれば問題はないのですが、労災事故の場合において安易にそれに応じてしまうと、後で面倒な手続が必要となってしまう場合がありますので、ご注意ください。

 

 

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

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弁護士 榎木貴之

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