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2021.05.10

近親者固有の慰謝料請求権の消滅時効(民法改正も踏まえて)

近親者固有の慰謝料とは

典型的には、交通事故の直接的な被害者が死亡した場合に、近親者(遺族)固有の慰謝料が生じると考えられています。

日本では、死亡事故が生じた場合には、亡くなられた方の下で全ての損害が発生し、それが相続によって遺族に承継されると考えるのが基本です(相続構成)。

これに対し、諸外国においては、ある人の死亡に伴って現実的に損害を被るのは遺族であることに着目し、遺族に損害が発生するものと考える国も珍しくありません(扶養構成)。すなわち、亡くなられた方によって実際に扶養されていた方は、扶養利益の喪失という損害を被りますので、そのような現実の損害に着目していく考え方です。また、イギリスでは、扶養利益の喪失だけではなく、遺族の死別に伴う損害(=慰謝料)も認めています。

上記のように、日本では亡くなられた方に着目し、その方に発生した損害を算定する手法を基本としていますから、本来的には、遺族(近親者)固有の慰謝料というのは、例外的なものと位置付けられます。これに対し、最初から遺族の損害に着目し、扶養構成を基本とする国であれば、遺族の慰謝料というのは、当然のものと位置づけられるように思います。

いずれにせよ、直接的な被害者以外にも、近親者に固有の慰謝料が認められる余地があります。そして、このような近親者慰謝料は、法律の条文上は死亡事故を本来的に想定したものではありましたが、現在は、判例法理を通じて、重度後遺障害事案にも拡張されています。

消滅時効との関係で気になるのは、この重度後遺障害事案の場合です。

消滅時効の問題

改正民法の下では、「生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」の消滅時効は、5年とされています。それに該当しない場合には、3年となります。

私の疑問は、重度後遺障害事案において近親者の固有慰謝料の請求が可能となる場合に、①その消滅時効の起算点がいつなのか、②時効期間は3年か5年か、という点です。

死亡事故の場合の近親者固有慰謝料については、通常、死亡日から起算されることになると思います。

これに対し、重度後遺障害事案の場合には、事故時から起算されるのか、症状固定日から起算されるのか。この点は、裁判例や文献をみても、必ずしも明らかではないように思います。

また、近親者は、直接的に身体に人身傷害を被ったわけではなく、慰謝料の根拠は「精神的なショックを受けた」という点にあります。そうすると、「生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」と言えるのか否かが、明らかではありません。もちろん、近親者が、精神的なショックを受け、うつ病等の精神障害を発症するに至った場合には、「身体を害する不法行為による損害賠償請求権」といい得ると思いますが、そうではない場合には、明らかではありません。

この点に関しては、改正民法の注釈書等をみると、同一の不法行為によって人損と物損の両方を被った場合には、物損部分に関しても「生命・身体を害する不法行為による損害賠償請求権」に含めて考える解釈が示されています(反対意見もあるようですが)。この記述は、同一人に発生した人損と物損を問題としているように思われますので、それと同様の発想が、直接的な被害者と間接的な被害者(近親者)が存在する場合において、間接的な被害者の請求にまで拡張され得るのかは、明らかではありません。

あくまで私個人の意見に過ぎませんが、重度後遺障害事案における近親者固有の慰謝料請求権も、後遺障害の程度が明らかになった段階で損害の内容が確定するように思われますので、直接的な被害者の症状固定日から起算されると解すべきではないかと思います。

また、消滅時効期間に関しては、近親者固有の慰謝料請求が直接被害者の人身傷害に起因するものであることに加え、直接被害者の請求権と近親者の請求権を別々に行使することは珍しく、実際には一緒に請求・交渉・解決されている実情が存在すること等から、近親者固有の慰謝料請求権も、「生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権」として消滅時効期間を5年と解すべきではないかと思います。

債権管理(個人的な意見)

以上、私の意見を記載しましたが、今後の解釈論がどのように発展していくかは不透明な部分がありますので、当面は、事故日から3年で時効になるリスクを想定し、債権管理をしておくのが無難かもしれません。

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弁護士 榎木貴之

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