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2017.01.13

無保険自動車事故への備え

もし交通事故の加害者が自賠責保険にも任意保険にも加入していなかった場合、被害者としてはどうすればよいのでしょうか。

自賠責保険への加入は、法律上強制されています。そして、仮に加害者が自賠責保険未加入であったとしても、被害者は、政府補償事業に対し、自賠責保険から支払われるべきであった金額についての補償を求めることが可能です。

そうはいっても自賠責保険には上限額が定められており、しかもその額は低額であるため、被害者の全損害が補填されるとは限りません。そのような場合に備え、殆どの自動車運転者は、自賠責保険に加えて任意保険にも加入するのです。

しかし、中には任意保険に加入していない人もい、その中には資力が十分でない人も決して少なくないと思われます。自賠責保険未加入の場合には法律が救済策としての政府補償事業を設けていますが、任意保険に関してはそのような制度はありません。

不幸にも、そのような無保険自動車によって被害を被ってしまった場合、被害者は十分な補償を受けられないおそれがあります。そのような場合に対する自衛手段として、被害者自身の自動車保険において、対人・対物賠償責任保険だけではなく、人身傷害保険や無保険者傷害保険にも加入しておく必要があります。

 

 

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

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弁護士 榎木貴之

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