2021.11.24
本年、東京地裁の民事第27部(交通部)から、交通事故の審理に用いるモデル書式が公表されました。
民事第27部(交通部) | 裁判所 (courts.go.jp)
これは、事案の概要や損害額一覧表といった一覧性のあるエクセルシートを用いて審理を進めていくという手法です。
原告と被告の両方が同一のシートを用い、その中に事実関係や損害額に関する双方の主張を記載していくことで、争点が明確化され、充実した争点整理が可能になるというものです。
名古屋地裁(本庁)の民事第3部(交通部)でも、東京地裁と概ね同様の運用が採用されています。
弊所では、今後、訴訟提起をする際には、このモデル書式を積極的に用いていく予定です。さらに現在では、訴訟提起前の示談交渉段階でも、このモデル書式を用いた損害額一覧表を相手方に送付し、交渉を行うようにしています。
従前の訴状では文書で説明していた事柄が簡潔な一覧表に整理されることになるため、一見すると、なんだか物足りないような印象を持たれるかもしれません。特に、結果が重大な事故の場合には、そのような定型化された訴状等に対し、違和感を覚える被害者の方もいらっしゃるかもしれません。この点は、弁護士の中でも、賛否が分かれるだろうと思います。
しかし、このようなモデル書式が作成されるに至った基本的な発想としては、一覧性の高い書式を用いることで、裁判において充実した争点整理を行うという点にあります。この書式を用いることによって、早い段階から争点が明確化され、より充実した争点整理が行われやすくなると思います。そのことは、結果的には、依頼者様の利益にもつながることだと考えています。
弊所では、上記のような考えから、当該モデル書式をなるべく使用するスタンスを採用しておりますので、ご理解の程宜しくお願い申し上げます。
この一覧表等を用いた裁判では、マイクロソフトのTeamsにアップロードする手法を併用することで情報の共有が行われています。それによって訴訟関係者全員が当該データにアクセスでき、同一のシートの中に双方の主張を入力していくことが可能となります。
このような一覧表を用いた審理は便利なものですが、まだ一部の裁判所で導入されているに過ぎません。また、裁判ではない紛争解決手段(示談交渉やADR)では、この一覧表は使用されていません。
交通事故は、示談交渉を経た上で、訴訟提起やADRといった手続に進んでいきます。これらの手続は事実上は連続性を持っているわけですが、それらの手続間での書式の統一化が行われる目途は一切立っておりません。しかし、これは個人的な意見ですが、示談交渉やADRの場面でも、今回公表されたような一覧表を参考に、書式を改訂していく方向性は有益ではないかと思います。
イギリスでは、Claims Portalというポータルサイトがあり、そこにアクセスし、事故当事者が所定の書式を用いて損害額一覧表等を交換していくという手法が用いられています。これは訴訟提起前の示談交渉段階から利用するもので、その後の訴訟やADRとも連続性が確保されています。これは極端な例ですが、参考になるものではあります。
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