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2019.02.21

最高裁平成30年9月27日判決(2)

この判決については以前もブログに記載したが、どうやら本年3月15日に開催される日本交通法学会の研究会のテーマにもなっているようである。

この判決は、自賠責保険に対する直接請求権の遅延損害金の起算点に関する原審(東京高裁)の判断を覆している。

原審の東京高裁は、判決確定時という分かり易い起算点を採用したのに対し、最高裁は個別具体的に判断する方向性を示している。

実務上は自賠責保険に対して遅延損害金まで請求する事案はそれほど多くはないから、実務への影響が非常に大きいというものではないだろう。

しかし、被害者側の代理人として活動する場合には、遅延損害金の起算点が早くなる方が望ましいわけだから、この最高裁の示した判断枠組みに従い、なるべく早く遅延損害金の起算点が到来するよう行動することが望ましいこととなる。この最高裁判決を踏まえた議論は、今後も着目していく必要がある。

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

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弁護士 榎木貴之

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