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2018.09.06

後遺障害が非該当と認定され、相談を希望される方へ

後遺障害が残り、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、申請はしたものの、非該当(後遺障害等級には該当しない)と判断される場合は、決して珍しくありません。

そのような非該当の判断に対しては、異議申立て(不服申立て)をすることが可能です。

事案にもよりますが、私の経験上、異議申立てで結論が変わることは、意外と多いのです。

後遺障害が非該当と判断されて納得できない場合には、一度、弁護士に相談されてみることをお勧めします。

少なくとも初回の申請で非該当と判断されたとしても、異議申立てで結論が変わる事例が決して稀ではないことからすると、その時点で直ぐに諦めるのは早過ぎるように思います。

もし相談を希望される場合には、後遺障害等級認定票、後遺障害診断書、経過診断書(病院が保険会社に治療費を請求する際に作成している月毎の診断書)等の資料をご準備いただくと、より見通しが立てやすくはなります。

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は3つの約束をします。

  • 一人ひとりを大切に、納得のいく解決を一緒に考える一人ひとりを大切に納得のいく解決を一緒に考える
  • 多数の実績を通じて得た「安心感」多数の実績を通じて得た「ノウハウの活用」
  • 長い人生の相談相手として、信頼し合える関係の構築を目指す長い人生の相談相手として信頼し合える関係の構築を目指す

弁護士 榎木貴之

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