2017.08.29
通常、神経症状(痛みや痺れ)で後遺障害等級12級13号が認定されるためには、神経学的検査(代表的なものは腱反射)で異常が認められることが要求されています。
しかし、外傷(交通事故)によって椎間板損傷が生じたことが画像上認められる場合には、神経学的検査結果はそれほど重視されず、画像所見を重視して12級13号が認定される可能性があります。
12級13号が認定される神経症状とは、要するに、他覚的に神経系統の異常が証明されているものです。
外傷に伴う器質的損傷がない通常のむち打ちの場合に12級13号が認定されるためには、①神経圧迫を窺わせる画像所見(これは事故とは直接関連しない「経年的な変性所見」でよい)があり、②それと整合する神経学的異常所見が認められること等が要求されています(勿論、その前提として、事故に伴う神経症状が存在することは必要です。)。
これに対して、交通事故に伴う外傷性の椎間板損傷が認められる場合には、その事実だけで他覚的な証明としては十分と考えられるため、それ以上に神経学的検査で異常が出ていることまでは必ずしも要求されていないのだろうと思います。
外傷性の椎間板損傷が生じたことを証明するためには、事故と近接した時期の画像撮影(特にMRI)が有効だと思います。
受傷から時間が経ってしまうと、椎間板損傷が外傷に起因するものか否かの判断が難しくなる場合もあると思います。
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