2018.10.23
人身傷害保険は、現在、殆どの自動車保険に付いている。
この保険の重要な機能の1つは、被害者側にも過失があって、加害者から100%の補償が受けられない場合に、その過失相殺部分を填補することである。
この保険が登場した当初は、人身傷害保険金が支払われた場合における保険会社の代位額をどのように考えるかが大きな問題となり、最終的には平成24年の最高裁判決によって結論が示された。要するに、人身傷害保険金の支払を先行させ、その後に加害者との間で訴訟をすれば、結果的には100%の回収を実現できるというものである。逆に、先に加害者からの回収を行い、その後に人身傷害保険金の請求をした場合には、100%の回収が通常は困難となってしまう。加害者からの回収を先行させた事案においても同様の結論が導かれるべきであるとして争われた裁判例もいくつか存在するが、私の知る限り、そのような主張は認められていない。
しかし、人身傷害保険金の支払を先行させるか否かという違いによって被害者の回収額に差が生じてしまうことは、妥当とは言いにくく、約款を改訂すべきであるとの批判があった。
そこで、この頃、多くの保険会社で約款改訂が行われ、①加害者との間で訴訟をした場合には、加害者からの回収が先行した場合でも、裁判所が認定した損害額と過失割合を前提に人身傷害保険金が支払われる、②訴訟以外で解決させる場合でも、通常は和解で取り決めた過失割合を前提に、ある程度の人身傷害保険金が支払われる、こととなった。
しかし、その後しばらくすると、この②の規定は、多くの保険会社の約款からは削除されていくこととなる。②の規定は、訴訟をしなくても被害者としては自己の過失部分をある程度填補してもらえるものとして、極めて有用な保険であったが、現在、一部の保険会社の約款の中にしか残されていない。削除されるに至った理由を私は知らないが、使い勝手の良い保険だったので、保険会社としては保険金の支払や手続が著しい負担になったためだろうか?
いずれにしても、その結果、現在においては、人身傷害保険を用いて被害者自身の過失部分を填補しようと思うと、多くの場合で加害者との訴訟が必要になってくる。弁護士費用特約の普及率が高いことも合わさり、実質的な争点は乏しいにもかかわらず、主として人身傷害保険による過失部分填補を目的とした訴訟(加害者に対する訴訟)を提起せざるを得ない場面も少なくない。しかし、そのような実情が、果たして全体として合理的といえるかについては、検討の余地があるようにも思われる。つまり、訴訟をする被害者側の時間的・物理的負担、裁判所の負担増、弁護士費用特約による支払増、訴訟に伴う対人社の負担増など各方面への様々な影響があるはずである。
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