2016.08.03
交通事故で怪我をすると、自分の側で加入している自動車保険からも保険金を受領することが可能です。
代表的なものが搭乗者傷害保険ですが、その他にも「人身傷害保険」というものがあります。
人身傷害保険は、被害者側にも過失がある場合にその過失部分を補填するものですから、被害者側の過失が明らかに零の場合には請求する意味は殆ど無いと思います。
これに対し、過失がある場合には、人身傷害保険金の請求を必ず検討すべきです。
しかし、私の実感では、そもそも人身傷害保険金の請求ができることを知らない被害者の方が非常に多いと思います。
この人身傷害保険は非常に複雑な保険で、その内容は保険会社によっても異なります。また、同じ保険会社でも、時期によって約款の内容が異なっています。
したがって、加害者と示談する前に請求すべきなのか、示談後でもよいのか、加害者と裁判をした方がよいのかなど、契約内容によって対応を変えていく必要があります。
それによって回収額にも差が生じるからです。
しかし、保険会社の担当がそこまで考えてアドバイスをしてくれているかというと、そうではないケースが多いように思います。
人身傷害保険金についてご不明な点があれば、早めに弁護士に相談すべきです。
仮に既に加害者との示談が成立していたとしても、その後に人身傷害保険金の請求ができる場合もありますので、ご相談ください。
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