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2018.12.08

交通事故と第三者行為の傷病届

交通事故で健康保険を使用する場合、健保組合に対する「第三者行為の傷病届」の提出が求められる。

様々な健保組合のホームページ等を見ると、「第三者行為の傷病届」の提出を求める旨の注意喚起をしている。

しかし、おそらく、一般の方であれば、初めて聞くような話だと思う。

交通事故の場合には、加害者がいて、本来ならば彼が賠償責任を負担すべきである。つまり、健康保険を使って給付を受けたとしても、健保組合が加害者に代って支払をしたに過ぎず、その後に健保組合は加害者から回収をする。それを求償と呼んでいる。これに対し、普通の病気の場合には、加害者がいるわけではないから、求償などは生じない。

「第三者行為の傷病届」は、健保組合に対し、「本件事案には加害者がいて、求償すべき事案である」ことを知らせる意味を持つ重要な届である。

「第三者行為の傷病届」の提出を失念した場合、健保組合は加害者からの回収ができなくなる可能性がある。特に届が遅れ、求償権が時効にかかってしまった場合には、その危険が高まる。したがって、第三者行為の傷病届は、なるべく早めに出しておく方が無難である。

仮に当該届を出さなくても、病院から健保組合に送付されたレセプトの中に「第三者行為の事案である」旨が記載されている場合には、健保組合もその事実に気づき、被保険者に対して「第三者行為の傷病届」の提出を促してくる場合がある。しかし、病院のレセプトに記載がない場合等では、見落とされる可能性がある。

想像するに、当該届が未提出になっており、第三者行為の事案であることが見落とされている事案は、相当あるのではないかと思う。

対策としては、

①病院から患者に対し「第三者行為の傷病届」を出すように促すこと、

②病院としても第三者行為の事案か否かを明確に意識し、それをレセプトに反映させること、

③加害者側保険会社も被害者が健康保険を使用する場合には当該届の提出を促すこと、

④健保組合において届の必要性を周知すること、

等が考えられるが、現在のところ、いずれも不十分のような気がしている。

また、被害者側の弁護士からみると、「第三者行為の傷病届」は、必要以上に細かな情報の記載まで要求しているようにも感じられる。実際、被害者ご本人に当該届の作成をお願いしても、なかなかご自身で作成することは難しい場合も多い。確かに詳細な情報があった方が助かるのは事実だろうが、全ての事案で一律にそれを要求するのは被害者側への負担も大きい。

被害者側では通常知らない情報についてまで記載を求める詳細な書式に改善の余地はないのだろうか。もう少し簡略化し、被害者本人でも無理なく提出できる書式にしてほしいと感じることは、少なくない。

 

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

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弁護士 榎木貴之

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