2017.01.28
通勤や仕事で車に乗車していて、交通事故の被害に遭うことがあります。
通勤中の場合は通勤災害として、仕事中の場合は業務災害として、それぞれ労災保険から給付を受けることが可能です。
交通事故の場合、通常は加害者側の保険会社から治療費や休業損害が支給されます。
そうすると、労災保険を利用する必要はないと思われるかもしれません。
しかし、被害者にも過失が認められるような場合には、労災保険から治療費等の給付金を受ける方がベターだといえます。
また、労災保険からは特別支給金を受け取れる可能性があります。特別支給金とは、分かり易くいうと、加害者からの賠償金とは別枠で(調整されることなく)もらえる給付金です。したがって、被害者に過失がないような場合でも、労災保険を利用することによりメリットが生じる可能性はあります。
ただし、会社との関係や手続面での煩わしさを考え、労災保険の利用を躊躇する場合もあると思います。
全てのケースにおいて労災保険を利用することがベターだとはいえませんが、選択肢の一つとして頭に入れておくべき制度です。
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.
© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.