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2020.05.13

コロナウイルスへの感染が怖く、通院できない場合の対応について(交通事故)

交通事故によって受傷し、通院しているものの、コロナウイルスへの感染が心配で、通院しにくいという状況が存在します。

骨折の事案で、1、2か月に1回の頻度で通院すればよいという事案であれば、大きな影響はありません。

問題は、頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫といった事案の場合です。

このような事案の場合、週2~3回程度のリハビリを受けるのが通常だろうと思います。第1の問題は、そのようなリハビリが十分に受けられなくなるという点です。

第2の問題は、賠償請求との関係で、器質的損傷があることの明らかな骨折等の事案に比べると、一般的に、通院の中断に伴う不利益が生じやすい傾向がある点です。すなわち、頚椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫のような事案では、損傷の有無が画像など客観的資料から必ずしも明らかではありません。そうすると、治療が必要か否か、症状が重いのか否かを判断する際には、どうしても、通院の頻度や継続性といった事情を重視する必要が生じてきます(もちろんこれは、あくまで保険会社や裁判所といった第三者的な観点から見た場合の理由に過ぎませんが。)。これに対し、骨折のように損傷が客観的に明らかな場合には、通院の頻度や継続性といった事情への重要性は、相対的には低くなります。

頸椎捻挫(むちうち)や腰椎捻挫の場合には、このような問題が存在するため、一般的には、通院を中断したり、通院回数が減ったりすると、「よくなった」「症状が軽い」といった評価に結び付きやすいのです。その結果、治療費の支払が打ち切られたり、後遺障害等級が認定されにくくなったりする傾向が存在します。

コロナウイルスへの感染リスクを考慮し、通院回数を減らしたり、通院を中断したりした場合、その点がどのくらい影響するのか。その点については、現時点では、正直なところ、判然としません。もちろん、後遺障害等級認定を行う側も、今回の特殊事情に対する一定の配慮を行い、通院の中断や回数の減少を、それほど重視しないかもしれません。しかし、どうなるかはまだ分かりません。

そこで、現時点で思いつく対策として、いくつか挙げてみます。

①相手保険会社に対し、できれば文書で、「コロナウイルスへの感染リスクを考え、通院を最小限度にする」旨を伝えておく。

これは、後の段階で、通院回数が減った理由を説明できるように証拠作りをしておくという側面があります。したがって、医師に同じような話をし、カルテに記録しておいてもらう方法でも良いかもしれません。ただし、②記載のとおり、週2回位の通院が維持できるのであれば、ここまでする必要性は乏しいように思っています。

②(週4-5回通院されていた方であれば)若干頻度を減らし、週2回くらいの通院にしておく

あくまで個人的な見解ですが、多くの場合、週2回の通院ペースであれば、少な過ぎるという評価にはなりにくいと思っています。

③接骨院と整形外科を併用されている方で、「接骨院の方が待ち時間が少ない」といった事情があれば、しばらくは接骨院の方を主に利用する方法も悪くないと思います。ただ、整形外科への通院も、ある程度は継続すべきだと思います。

いずれにしても、現時点では正解のない問題だと思います。

1つの意見として、参考にしてみてください。

 

 

 

 

 

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

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弁護士 榎木貴之

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