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2018.09.18

イギリスの自動車保険制度3

自動車保険は、強制保険部分に関しても、自ら契約を締結することによって成立する。その点は、日本でもイギリスでも同じである。言い換えると、故意又は不注意によって強制加入の自動車保険契約が締結されておらず、強制保険未加入(無保険)の状態になってしまう場合が、日本においても、イギリスにおいても、生じてしまうことは避けがたい(もちろん、そのような強制保険未加入車が生じないような工夫を両国とも講じてはいるのだが。)。つまり、加害者が無保険車の場合である。

また、加害者が逃走する等して行方不明であって、強制保険加入の有無が不明な場合も、加害者加入の賠償責任保険が利用できないという点では、似たような状況である。

そのような場合に被害者を救済する制度として、イギリスではMIBという機関が存在し、被害者への補償を行っている。MIBは強制保険の代わりとなる補償を提供するものであるが、そもそもイギリスでは強制保険として対人賠償無制限・対物賠償120万ポンドが要求されており、その部分をMIBが補償することとなるため、被害者は相当に手厚い補償を受けられることとなる。

これに対し、日本にも、無保険やひき逃げの場合で自賠責保険が使用できない場合の制度として、政府保障事業が存在する。これは自賠責保険の代わりに被害者に対する補償を提供するものであるが、しかし、自賠責保険との相違も少なからず存在する。例えば、実際の補償を受けられるまでに相当な期間がかかること、詳細な立証資料が要求され手間がかかること、健康保険等から給付される金額は控除されること等の点において、自賠責保険からの通常の補償に比べ、被害者には幾分厳しいものとなっている。確かに、政府保証事業の制度は、あくまでセイフティー・ネットとしての補完的・第2次的な被害者救済制度であるから、補償内容も最低限度のものとならざるを得ないことは、理解できなくはない。しかし、そもそも自賠責保険の保険金額自体が被害者救済の観点からすると、必ずしも十分とはいえないことも踏まえると、それよりも厳しい取扱いをすることには違和感も覚える。

結局、このような場合においても、現在の日本の制度を前提とする限り、被害者は自らの任意保険の補償内容を手厚くしておくことで自衛することが重要と思われる。

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弁護士 榎木貴之

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