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2017.02.21

ひき逃げ(救護義務違反)と慰謝料

交通事故の慰謝料には、目安となる基準が存在します。

そのため、多くの事例では、その基準を適用し、慰謝料額を算定します。

しかし、通常ではない特殊な場合、例えばひき逃げ等の悪質な事案においては、基準額以上の慰謝料が認定される例は珍しくありません。

目安となる基準はあくまで通常の場合を想定した金額ですから、そこでは想定されていないような事情があれば、基準通りにいかないのは当たり前のことです。

また、慰謝料とは、要するに心の痛みを金銭に換算したものですから、被害者の心の痛みが増せばその分慰謝料が増額するのは自然なことです。

ひき逃げ以外にも、例えば、加害者が飲酒していたり、事故後に暴言を吐いたりといった事情があれば、慰謝料の増額が認められる余地はあります。

どの程度の増額が認められるかは、明確な基準があるわけではないため、過去の裁判例を調べるなどして個別具体的に検討していく必要があります。

交通事故のダメージを乗り越え、前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は3つの約束をします。

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弁護士 榎木貴之

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