2020.01.27
弁護士に依頼せず交通事故事件の解決を目指す場合、1つの有効なツールがADRです。
ADRとは、裁判外紛争解決手続などと呼ばれているものです。交通事故でよく利用されているものは、交通事故紛争処理センターや、日弁連の交通事故相談センターの示談斡旋だと思います。
これらは、弁護士が利用する場合もありますが、元々は、被害者の方ご本人が利用することを想定して作られたものです。したがって、裁判のように複雑ではなく、専門的知識がなくても対応ができるようになっています。
交通事故の賠償金額に関しては、赤い本や青い本、名古屋では黄色い本と呼ばれている、いわゆる賠償基準が存在します。大阪では、緑のしおり等と呼ばれる基準が存在します。しかし、ご本人が保険会社と交渉しても、こうした賠償基準からは程遠い提案しか受けられないという場合もあり得ると思われます。そのような場合に、ご自身での解決を目指すのであれば、このADRが有効になってきます。先ほど紹介した交通事故紛争処理センターや交通事故相談センターの示談斡旋でも、このような賠償基準を参考に示談斡旋が行われているからです。
弁護士費用特約がない場合で、弁護士に依頼した場合の費用対効果が心配な場合などは、こうしたADRの利用を考えてみると良いと思います。
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