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解決事例

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私の解決事例のご紹介

賠償金額の増額だけではなく、
相談者一人ひとりが事故を乗り越え
再出発
できるための解決実績。

case
11

舟状骨骨折後に手首の可動域制限が残った事例

D様

裁判でこちら側の主張が概ね認められ、かつ、過失部分も人身傷害保険で補填することができた事例

事件内容

車同士の衝突事故で、舟状骨(手首)を骨折した事案です。
Dさん(被害者)にも若干の過失が認定される可能性の高い事例でした。

ご相談者様のお悩み

今後の手続全般に不安があるとのことで、相談にいらっしゃいました。

解決内容

後遺障害の認定は、大きな問題なく、目標としていた等級(手首の可動域制限で10級)が獲得できました。
そこで、私は、妥当と考える損害額を算定し、それを加害者側の保険会社に提示の上、交渉を開始しました。
しかし、保険会社は、色々な理由を付け、なかなか交渉に応じようとしませんでした。
このままでは時間を浪費するだけだと考え、交渉を打ち切り、裁判を提起することとしました。
裁判では多少の時間を要しましたが、こちら側の主張が概ね認められ、時間と労力に十分見合った解決となりました。
こちら側の予想通り、裁判所は、被害者側にも若干の過失があると判断しました。しかし、裁判所が過失割合等を具体的に算定した場合には、Dさん自身が加入していた自動車保険会社の人身傷害保険から、過失相殺された金額を補填してもらうことが可能な契約になっていました。そこで、私は、人身傷害保険の会社とも事前に十分な調整を行い、人身傷害保険金の回収を行いました。
その結果、Dさんは、加害者側保険会社からの回収金額に加え、自ら加入していた保険会社からの回収金額を合わせれば、概ね過失がなかった場合と同等の補償を受け取ることができました。
被害者側にも過失がある場合は、被害者側で加入している自動車保険の人身傷害保険からの回収を検討する必要があります。
ただし、この人身傷害保険の内容は非常に複雑であり、使い方を誤ると、支払を受けられなくなったり、支払金額が少なくなったりします。
保険会社によっても、その補償内容は異なっていますから、注意が必要です。
逆にいうと、そのような点にしっかり配慮していけば、本件のように、過失があったとしても満足のいく回収が実現する可能性が高まります。

賠償金額の増額だけではなく、相談者一人ひとりが 事故を乗り越え再出発できるための解決実績。

case
6

当初は事故態様に関する言い分が全く違ったが、最終的には当方の言い分が認められた事例

V様

事故態様について争いがあったものの、交渉によって無事解決

事件内容

車同士の接触事故だったのですが、事故態様に関する双方の言い分が全く違っていました。

ご相談者様のお悩み

有力な目撃証言などもなく、Vさんとしては、解決への道筋が見えない状態でした。
そのため、Vさんは、自分での解決は困難だと考え、弁護士への委任を決意されました。

解決内容

まず、車両の損傷状況から、何か有力な手掛かりがないかを検討しましたが、車両の損傷状況(傷の方向等)は、いずれの主張とも大きな矛盾はないものと考えられました。
しかし、私には、印象として、Vさんが嘘を言っているとは思えませんでした(相談の際、私はVさんの人柄を見て、信用しました)。
仮に裁判になったとしても、Vさんであればしっかりと証言(陳述)してくれるでしょうし、裁判官もVさんを信用してくれるのではないかと考え、出来る限り戦ってみようと思いました。
その後、私は、警察が作成した記録を取り付けました。
すると、相手の主張が大きく変遷していることが判明し、それを相手に突き付けました。その結果、相手方も折れ、当方過失0(相手方過失100%)で示談解決することができました。
結果的には、訴訟をすることなく、話合いで解決しました。
ご本人では解決の道筋が見えなくても、弁護士に依頼すれば意外と簡単に解決することもあります。これは、その一例だと思います。
もっとも、弁護士に依頼しても解決には困難を伴う事例も沢山ありますが、その場合には、依頼者の方との信頼関係をしっかりと築き、最後まで戦い抜きたいと思います。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
    学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
    ともに歩む

弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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