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解決事例

解決事例

私の解決事例のご紹介

賠償金額の増額だけではなく、
相談者一人ひとりが事故を乗り越え
再出発
できるための解決実績。

case
9

裁判で被害者過失0とされた事例

E様

保険会社から過失主張の事案において、裁判で反対尋問が成功し、被害者の過失が0とされた事例

事件内容

Eさん(被害者)がバイクで直進中、前方を走行していた自動車が路外に進出するため左折しようとしました。
その際、被害者のバイクが巻き込まれ、転倒し、受傷しました。

ご相談者様のお悩み

受任した当初、まずは示談交渉での解決を試みました。
しかし、保険会社側の弁護士は、被害者にも過失がある等と主張し、極めて低額な金額しか提示しませんでした。
そこで、やむを得ず訴訟を提起することとなりました。

解決内容

裁判の中でも、保険会社側の弁護士は、被害者にも過失があると主張しました。
それに対し、私は、被害者の過失はないと主張しました。
この事案において決定的だったのは、加害者に対する反対尋問でした。
こちらからの反対尋問によって、加害者から、こちら側にとって有利な証言を多数引き出すことができました。
その結果、裁判所も、被害者側に過失はないと判断しました。
これは、反対尋問が成功した事案です。
加害者側は、当然ですが、自分に不利な事情をなるべく隠そうとするものです。
そのため、こちら側からの反対尋問が重要となります。
事前に反対尋問事項を入念に準備した結果、こちら側に有利な証言を獲得することができ、その結果、被害者側の過失が0という内容で解決することができました。

case
10

頸椎捻挫・腰椎捻挫の事案でかなり長期間の休業損害が認められた事例(裁判事例)

B様

丹念な立証によって長期間の休業の必要性が認定

事件内容

この事案は、後方からの追突事故によって被害者の方が首や腰を受傷したというものでした。被害者の方は、事故以降半年以上に亘って休業(ほとんど全休)を余儀なくされました。また、治療を受けたにもかかわらず、腰痛などの後遺障害を残してしまいました。

ご相談者様のお悩み

休業が長期間に及んでいたことから、その分がきっちり補償されるのか、を心配されていました。また、適正な後遺障害等級が認定されるのかについても、気にされていました。

解決内容

私は、まず、後遺障害診断書作成のサポートを行い、その上で、自賠責に対し後遺障害の申請を行いました。後遺障害自体は、こちらの予定どおり、14級の認定を受けることができました。
それと並行して、私は、保険会社に対し、休業損害の請求を行いました。しかし、保険会社は、長い検討時間を要求した上、最終的には弁護士に交渉を委任しました。そして、その弁護士は、こちらが請求した休業損害についてほんの一部分しか支払わない、という回答をしてきました。
それ以外の部分についても保険会社側弁護士の見解は非常に厳しいもので、こちらの請求額とは大きな隔たりがあり、話合いによる解決は望めない状態でした。
そこで私は、依頼者の方とご相談の上、訴訟を提起することにしました。
訴訟では、休業損害としてどこまで認めるのが相当か、が大きな争点となりました。その点に関しては、仕事内容は事務作業が中心であるものの、仕事の特殊性を強調し、主治医の意見(休業が必要という内容)などを踏まえた主張を行いましたところ、裁判所も、こちらが主張する全期間について休業の必要性を認めてくれました。
最終的には、訴訟提起前に保険会社側弁護士から提示された金額の約3倍近い金額で解決することができました。
訴訟提起により従前の提示額が約3倍に伸びていることから、こちらの立証が成功した例といえます。それ以上に、最終的な解決内容は勿論、そこに至る過程も含め、依頼者の方がこの解決に納得して下さり、事件終結後、気持ちのこもったお手紙を頂戴できたことが、私としては、何より嬉しく思いました。

賠償金額の増額だけではなく、相談者一人ひとりが 事故を乗り越え再出発できるための解決実績。

case
5

無保険の加害者から賠償金の回収に成功した事例

Jさん

無保険かつ責任否定の加害者から強制執行を経て賠償金の回収に成功した事例

事件内容

Jさんは、自動車事故によって、受傷しました。
加害者は任意保険に加入しておらず、しかも、Jさんが悪いなどと主張していましたので、Jさんは自費で通院せざるを得ない状態でした。

ご相談者様のお悩み

加害者はJさんが悪いと主張し、また任意保険にも加入していなかったため、今後どのように賠償金を回収すればよいのかが分からず、相談に来られました。

解決内容

受任後、まずは自賠責保険金の回収を行いました。それによって、治療費など最小限度の賠償金は確保することができました。
それだけでは賠償金全額には程遠い金額でしたので、更なる回収を目指し、加害者と交渉を行いました。
しかし、交渉による解決は困難な状況と思われましたので、民事訴訟を提起しました。
民事訴訟では、最終的には、Jさんの納得できる判決を獲得することができました。
賠償を命じる判決は出たものの、加害者がそれに従わない場合は、被害者側で回収をしなければなりません。
判決が出ても、裁判所が賠償金を代わりに払ってくれるわけではありませんし、裁判所が加害者の財産調査をしてくれるわけでもありません。
加害者が任意保険未加入の場合は、どのようにして獲得した判決内容を実現するかが問題となってくるのです。
弁護士が加害者の資産を調査する手段は存在しますが、現行法の下では、その手段も十分なものとはいい難い状況です。
私は、加害者の預金や就労先等をできる限り調べ、複数回強制執行を行いました。何回かは空振りに終わり、途中諦めるしかないようにも思いましたが、粘り強く調査し、強制執行を繰り返し行いました。
その結果、ほぼ全額の賠償金の回収を実現することができました。
加害者が無保険という事案だったので、当初はどこまでやれるか不安もありました。
この種の案件は、色々手を尽くしたものの十分な賠償金の回収に至らない事案も珍しくないと思います。
弁護士であっても、この点は非常に難しい問題です。私も、途中、諦めるしかないように感じたこともありました。
解決までには長い年月を要しましたが、粘り強く強制執行を行った結果、ほぼ全額の賠償金を回収することができました。
Jさんも喜んでくださり、私も安心しています。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
    学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
    ともに歩む

弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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