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解決事例

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私の解決事例のご紹介

賠償金額の増額だけではなく、
相談者一人ひとりが事故を乗り越え
再出発
できるための解決実績。

case
7

低速度衝突で14級9号が認定された事例

F様

比較的軽微な事故態様(低速度衝突)でも、MRIの結果等を基に後遺障害等級14級9号が認定された事例

事件内容

Fさんは同乗者として車に乗車していました。その車は、当初、停車していたのですが、運転手の足がブレーキペダルから離れてしまい、車が前に進み、前方で停車中の車に追突しました。
それによって、同乗していたFさんが頸椎捻挫(むち打ち)の怪我を負いました。

ご相談者様のお悩み

保険会社から治療終了をほのめかすような発言などがあり、ご相談に来られました。
また、首の痛みを残していたため、後遺障害認定が受けられるか否かにも関心をお持ちでした。

解決内容

低速度(クリープ現象)での追突事故であり、物損の程度としても比較的軽微なものでした。
そのため、後遺障害認定が受けられるかという点に関しては、難しい問題があるように思われました。
私は、少しでも補強材料を集めるため、MRI撮影を勧めました。
MRI撮影の結果、椎間板膨隆等の所見が認められました。
その後、後遺障害診断書の作成のサポートなどを行い、後遺障害の申請を行いました。
その結果、無事、頸部痛について14級9号の認定を受けることができました。
示談交渉に関しても、大きな問題なく、比較的スムーズに進み、早期解決に至りました。
事故態様が比較的軽微であったため、当初、等級認定は難しいようにも思われました。
しかし、念のため、MRI撮影をお勧めし、その結果、有利な所見を得ることができました。
MRI撮影をしなければ、おそらく、14級9号の認定は難しかったのではないかと思います。

case
8

自賠責で後遺障害非該当となるも、裁判で後遺障害に対する慰謝料が認められた事例

F様

自賠責で後遺障害非該当とされたものの、裁判で後遺障害に対する慰謝料が実質的には認定された事例

事件内容

Fさんは、交差点での出会い頭事故によって頸椎捻挫等の怪我を負いました。
事故態様としてはかなり激しいものだったのですが、幸いなことに骨折等には至りませんでした。
しかし、衝撃が大きかったからだと思われますが、症状が頑固に残り、長期間に及ぶ通院を余儀なくされました。

ご相談者様のお悩み

Fさんは、仕事が忙しく、十分な回数の通院はできませんでした。
そのため、満足な補償を受けることができないのではないかと心配になり、弁護士に相談しようと思われました。

解決内容

Fさんからお話を伺った限り、自賠責保険で後遺障害認定を受けることは難しいと考えました。
というのも、頸椎捻挫に伴う首の痛みといった後遺障害に関しては、通院頻度が重要な要素となるからです。
念のため申請をしてみたものの、予想通り、自賠責保険の認定結果は、非該当でした。
異議申立てという方法もあるのですが、自賠責保険に異議申立てをしても、結果が変わる可能性は限りなく零に近いと考え、私は、訴訟提起の方針を立てました。
自賠責保険で非該当と判断された以上、後遺障害に対する賠償金は支払わないというのが、保険会社の基本的なスタンスです。
したがって、示談交渉する意味もないと考え、直ちに訴訟提起することとしたのです。
要するに、自賠責保険における後遺障害には該当しないとしても、何らかの後遺障害は残っており、その症状に応じた後遺障害慰謝料等を認めてもらいたいと主張しました。
結果として、決して多額とはいえないものの、実質的には後遺障害に対する補償を獲得することができました。
自賠責保険は、一定の要件に該当するものだけを後遺障害と認定します。
いい換えると、その要件に当てはまらない症状は、「非該当」と判断されるのです。
しかし、だからといって、残った症状に対して何も補償しなくてよいという結論はやはりおかしいと思います。
症状が消失した場合と、多少症状を残した場合とで、補償金額が同じという発想は、おかしいのです。
そのおかしいという感覚を裁判所に理解してもらえた点において、意味のある事案だと考えています。

賠償金額の増額だけではなく、相談者一人ひとりが 事故を乗り越え再出発できるための解決実績。

case
4

後遺障害非該当・相手方免責主張の状態から、訴訟を通じ多額の賠償金等の回収へ

Kさん 

相手方が責任を争い(免責主張し)、後遺障害非該当の状態から、訴訟を通じ多額の賠償金等を回収した事例

事件内容

信号のある交差点における自動車同士の出会い頭事故によって、Kさんが受傷しました。
信号の色を巡る主張が対立しており、相手方は免責を主張しました。
また、Kさんは、ご自身で後遺障害の申請をしていましたが、その結果は非該当でした。

ご相談者様のお悩み

相手方が責任を争っている状況を何とかしたいという点、そして、後遺障害非該当の結果を何とかしたいという点が最大の悩みでした。

解決内容

まず、後遺障害等級に関しては、私が異議申立てを行いました。その結果、後遺障害等級を獲得することができました。
後遺障害等級に関しては、その後、訴訟においても再び争点になりました。しかし、結局、裁判所は、自賠責の判断を維持する結論に達しています。
自賠責で後遺障害等級が認定された場合には、それを争う側が相当説得的な主張立証をしない限り、自賠責の判断が維持される傾向が強いのです。
逆に、自賠責で後遺障害非該当と判断されたままだと、こちらが相当説得的な主張立証をしない限り、裁判所も後遺障害等級に該当するとの判断には至りません。
本件では、こちら側も医学的な観点から自賠責の判断が妥当であることを主張立証し、自賠責の判断が覆るのを阻止したというわけです。
次に、信号の色についてはなかなか決め手に欠ける悩ましい問題でした。
最終的には、相手方がある程度の責任を認める内容で解決に至っています。過失相殺された分については、Kさん加入の自動車保険からの人身傷害保険金で填補されました。
以上のような手続を経て、多額の賠償金等の回収を実現することができました。

この件は、かなり難しい案件でした。
当初の状態ですと回収額は極めて少額に止まった可能性が高いのですが、後遺障害等級にしても、信号の問題にしても、全てが上手く進み、最終的には多額の回収に繋がりました。
解決までには3年以上かかりましたが、私としても、「本当に上手くいった」と思える解決に至り、嬉しく思っています。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
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  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
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  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
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弁護士 榎木貴之

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交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

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