menu

解決事例

解決事例

私の解決事例のご紹介

賠償金額の増額だけではなく、
相談者一人ひとりが事故を乗り越え
再出発
できるための解決実績。

case
1

鎖骨骨折後の後遺障害につき、併合11級、労働能力喪失率20%で解決した事案

Uさん

異議申立てを経て等級が12級➡11級へと見直され、それを前提に示談で解決に至った事案

事件内容

交通事故によって鎖骨を骨折し、その後治療を継続しましたが、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形を残しました。

ご相談者様のお悩み

骨折を伴う大きな怪我だったことから、今後の補償問題全体について、ご不安をお持ちだったのだと思います。

解決内容

初回の後遺障害等級認定では、判断に必要となる写真や画像を提出していたにもかかわらず、変形障害が認定されませんでした。そのため、画像上の変形が明らかに存在する旨の意見書を作成し、異議申立てを行いました。その結果、変形障害が認定され、後遺障害等級は12級から11級へと変更されました。ここまで明らかな判断の脱落は珍しいと思いますが、自賠責保険の認定において画像の見落しは、経験上しばしば起こりますので、そのような場合には、異議申立てを行い、見直しを求めることが必要となります。
その後、解決に向けた交渉を行いました。変形障害の場合、裁判例等でも逸失利益が争われる例は珍しくありません。要するに、変形は外観上(美観上)の問題であって、それによって労働能力の喪失が生じるわけではないから、逸失利益の算定に際しては無視すべきであるとの反論が、加害者側(保険会社側)から頻繁に出てきます。しかし、本件では、11級の標準的な喪失率(20%)を前提に逸失利益が認められ、示談での解決に至りました。
本件では、異議申立てが成功し、その後の交渉もスムーズに進みました。すべての事案がこのように上手くいくとは限らないのですが、こちらの思惑通り、解決に至った事案でした。終了後、お客様からも感謝の言葉をいただき、うれしく思いました。

case
2

後遺障害非該当であるものの、示談において後遺傷害部分の補償が認められる事例

Qさん等

後遺障害非該当でも、後遺障害に対する補償が示談の中で考慮される事例

事件内容

これは、いくつかの解決事例を踏まえたものです。
後遺障害が残ったことから、後遺障害の申請を行ったものの、自賠責保険において後遺障害等級が「非該当」と判断される場合があります。
そのような場合に後遺傷害部分の補償が受けられるのか否かは、実務的には悩ましい問題です。

ご相談者様のお悩み

自賠責保険における後遺障害として等級が認定されるためには、一定の基準を満たす必要があります。
その基準に至らない場合には、非該当となってしまうわけですが、非該当=完治(症状消失)ではないため、問題になってきます。
通常、示談交渉を担当する任意保険会社は、非該当の場合には、後遺傷害部分の補償を否認します。
しかし、症状が消失している(完治している)わけではないため、被害者としては、それでは納得できない心情になってしまいます。

解決内容

このような場合には、訴訟での解決を目指す方法があります。訴訟であれば、実際に残っている後遺障害の内容に応じ、裁判所が後遺障害に対する補償の要否を判断します。そのため、非該当の場合でも残った後遺障害の程度に応じた補償が受けられる可能性は、示談の場合に比べると、高くなります(ただし、痛みや痺れといった目に見えない神経症状の場合には、そう簡単なことではありません)。
難しいのは、示談交渉での解決を目指す場合です。
私の経験上、体の傷痕が残っているものの、認定基準上の大きさには至らない場合には、傷痕の形状等を考慮して一定程度後遺障害慰謝料が認定される例は、示談交渉でも珍しくないと思います。
問題は、むちうち等に伴う痛みや痺れといった神経症状の場合です。これらは目に見えない後遺障害であるため、自賠責保険で非該当と認定された場合、通常、保険会社は後遺障害部分の補償には応じません。
しかし、私の経験上、中には幾分かの支払に応じてくる例も存在します。応じる理由は様々だと思いますが、タイミングの問題が大きいように感じています。つまり、保険会社として、当該事案を早期に解決させたいと思っているか否か、という点に左右される傾向があるように思います。
このように、「非該当」の場合には、後遺障害に対する補償を受けることは、簡単ではなくなります。
そのため、異議申立て等の不服申立て手続を経て、後遺障害等級を獲得することが、まずは重要になってきます。
しかし、認定基準に照らし、自賠責保険では非該当とならざるを得ない例もあります。その場合には、後遺障害の内容を考慮しながら、方針を考えていくことになります。

賠償金額の増額だけではなく、相談者一人ひとりが 事故を乗り越え再出発できるための解決実績。

case
1

鎖骨骨折後の後遺障害につき、併合11級、労働能力喪失率20%で解決した事案

Uさん

異議申立てを経て等級が12級➡11級へと見直され、それを前提に示談で解決に至った事案

事件内容

交通事故によって鎖骨を骨折し、その後治療を継続しましたが、肩関節の可動域制限と鎖骨の変形を残しました。

ご相談者様のお悩み

骨折を伴う大きな怪我だったことから、今後の補償問題全体について、ご不安をお持ちだったのだと思います。

解決内容

初回の後遺障害等級認定では、判断に必要となる写真や画像を提出していたにもかかわらず、変形障害が認定されませんでした。そのため、画像上の変形が明らかに存在する旨の意見書を作成し、異議申立てを行いました。その結果、変形障害が認定され、後遺障害等級は12級から11級へと変更されました。ここまで明らかな判断の脱落は珍しいと思いますが、自賠責保険の認定において画像の見落しは、経験上しばしば起こりますので、そのような場合には、異議申立てを行い、見直しを求めることが必要となります。
その後、解決に向けた交渉を行いました。変形障害の場合、裁判例等でも逸失利益が争われる例は珍しくありません。要するに、変形は外観上(美観上)の問題であって、それによって労働能力の喪失が生じるわけではないから、逸失利益の算定に際しては無視すべきであるとの反論が、加害者側(保険会社側)から頻繁に出てきます。しかし、本件では、11級の標準的な喪失率(20%)を前提に逸失利益が認められ、示談での解決に至りました。
本件では、異議申立てが成功し、その後の交渉もスムーズに進みました。すべての事案がこのように上手くいくとは限らないのですが、こちらの思惑通り、解決に至った事案でした。終了後、お客様からも感謝の言葉をいただき、うれしく思いました。

交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう

榎木法律事務所は
3つの約束をします。

  • 学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
    学術的研究を通じ最新の議論にアンテナをはる研究活動と実務の二本立て
  • 細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
    細やかな準備で安心してお任せいただくスピーディで丁寧な対応
  • 後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添いともに歩む
    後悔しないように最善を尽くしたいお客様に寄り添い
    ともに歩む

弁護士 榎木貴之

無料相談のご予約はこちらから

052-433-2305【受付時間】9:30〜17:30(平日)10:00〜17:00 (土曜) 夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

相談のご予約・お問い合わせは
こちらから
052-433-2305【受付時間】9:30〜17:30(平日)10:00〜17:00 (土曜)

【受付時間】9:30〜17:30(平日)/10:00〜17:00 (土曜)

夜間・土日祝日受付窓口のご案内

相談予約・お問い合わせ

交通事故問題の将来

愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。 ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。 これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。

榎木法律事務所

〒450-0002
愛知県名古屋市中村区名駅4丁目13-7
西柳パークビル2F
【TEL】052-433-2305
【受付時間】
9:30〜17:30(平日)/10:00〜17:00 (土曜)

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.

© 榎木法律事務所 All Rights Reserved.