2020.04.28
まずは全損なのか、修理相当なのかの判断 車の損害については、まずこの点を判断します(通常、加害者側の保険会社や修理業者が判断して教えてくれます)。 全損とは、簡単にいうと、修理費用の方が、同種同等の車を買い替えるために要する費用よりも高くつく場合です。 修理費用>車
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まずは全損なのか、修理相当なのかの判断 車の損害については、まずこの点を判断します(通常、加害者側の保険会社や修理業者が判断して教えてくれます)。 全損とは、簡単にいうと、修理費用の方が、同種同等の車を買い替えるために要する費用よりも高くつく場合です。 修理費用>車
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2020.04.25
打ち切りとは何か 交通事故で、加害者が任意保険に加入している場合、治療費は、通常、保険会社から病院に対して直接支払われます。その結果、被害者は、窓口で治療費を支払う必要がありません。 事故から時間が経過すると、このような支払が打ち切られる場合があります。 加害者側の
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打ち切りとは何か 交通事故で、加害者が任意保険に加入している場合、治療費は、通常、保険会社から病院に対して直接支払われます。その結果、被害者は、窓口で治療費を支払う必要がありません。 事故から時間が経過すると、このような支払が打ち切られる場合があります。 加害者側の
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2020.04.24
後遺障害診断書とは 頸椎捻挫(むちうち)が原因で治療を受けたものの、完治せず、頚部痛・上肢しびれの神経症状を残す場合があります。 治療を受けても改善効果が得られない場合には、「症状固定」となり、残った症状は「後遺障害」として等級認定を受けることになります。 この等級
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後遺障害診断書とは 頸椎捻挫(むちうち)が原因で治療を受けたものの、完治せず、頚部痛・上肢しびれの神経症状を残す場合があります。 治療を受けても改善効果が得られない場合には、「症状固定」となり、残った症状は「後遺障害」として等級認定を受けることになります。 この等級
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交通事故のダメージを乗り越え、
前向きな再出発ができるよう
榎木法律事務所は
3つの約束をします。
交通事故問題の将来
愛知県内の人身事故発生件数(平成27年)は4万4369件と報告されています(愛知県警察本部交通部「愛知県の交通事故発生状況」)。死者数は213件と報告されています。年別の推移をみると、交通事故発生件数は年々減少しています。しかし、都道府県別発生状況をみると、愛知県は人身事故発生件数も死者数も全国一位となっています。愛知県内の地域別発生件数をみると、人口も多いからだと思いますが、名古屋市が最も多い1万4250件と報告されています。自動制御など自動化も徐々に進み、自動車の安全性能は格段に高まっているとはいえ、やはり自動車は「凶器」に違いありません(勿論、大変便利なものですが)。
私も名古屋市に住んでおり、事務所も名古屋駅前の錦通沿いにあります。名古屋市内を走る錦通、広小路通、桜通などは車線も多く、しかも直線ですから、特に夜間などは相当な速度で走行する車も珍しくありません。車線変更の際に合図を出す、一時停止では止まって安全確認をする、そういったことを守らないドライバーを見かけることもあります。私は弁護士として数多くの交通事故案件を取り扱う中で、交通事故被害に苦しみ、人生を大きく変えられた被害者の方を沢山見てきました。現在の法制度では満足な救済が受けられず、弁護士として悔しい思いをしたこともあります。ですから、そうした無責任な運転行為をみると、心の底から腹が立ちます。
ただ、こうした交通事故問題を巡っては、近い将来、大きな変化が起こると考えられます。とても望ましい変化です。それは、2020年代には完全自動運転が実現される見通しとなっているためです。当然ながら交通事故発生件数は大きく減少するものと思われます。また、仮に交通事故が起きたとしても、自動車の位置情報が数センチ単位で把握できるようになるわけですから、事故態様の再現も容易になります。ドライブレコーダーのような画像情報も保存されるようになるはずです。これまでは、当事者の話や現場の痕跡などから事故態様を再現していたわけですが、そうした作業は非常に簡略化されていくものと思われます。加害者側と被害者側の主張する事故態様が大きく食い違う、という事態も少なくなるはずです。さらに、完全自動運転となれば、もはやドライバーの責任を観念しづらくなるため、責任の所在についても大きく変化していくはずです。当然ながら、法制度、保険制度の大幅は見直しが必要となってきます。
これからの10年間は、交通事故を巡る問題が大きく様変わりする時期だと思います。まだ議論は始まったばかりですが、弁護士として大変興味を持っており、今後研究を進めていきたいと考えている分野です。そのような変化の中で、交通事故被害者側の弁護士として思うのは、新しい制度が、被害者側に不利なものであってはならない、ということです。変化を見守りつつ、必要であれば、声を上げていくことも弁護士として必要なことだと考えています。
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